◇SH3379◇金融庁、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について公表――特則とQ&A等が公表される(2020/11/11)

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金融庁、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を
新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について公表

――特則とQ&A等が公表される――

 

 金融庁は10月30日、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「自然災害ガイドライン」)を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について公表した。

 これは、同日、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関を事務局とする「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」(座長=富永浩明・弁護士)において、「自然災害ガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則とその運用に当たって実務上の指針となるQ&Aが公表されたというものである。

 

 その概要をみると、本特則の目的は、「自然災害ガイドライン」を補完するものとして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。以下同様)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者に「自然災害ガイドライン」を適用する場合の特則を定めることにより、債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することであるとしている。

 

 本特則の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた債務者への適用は、12月1日から開始することとしている。

 

 本特則における新型コロナウイルス感染症の影響に係る基準日は、2020年2月1日(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)が施行された日)としている。

 

 本特則における対象債務は、対象債権者に対する債務のうち、以下に掲げる債務としている。

  1. ⑴ 2020年2月1日以前に負担していた既往債務
  2. ⑵ 2020年2月2日以降、本特則制定日(2020年10月30日)までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付け等を受けたことに起因する債務
    ① 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付
    ② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
    ③ 民間金融機関における個人向け貸付け

 この他、本特則では、「対象となり得る債務者及び債権者」、「調停条項案の類型の追加」などが規定されている。

 

 

金融庁、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について(10月30日)
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201030.html

○「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について」(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HP)
http://www.dgl.or.jp/covid19/

○「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/11/disaster-gl-covid19.pdf

◯「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則Q&A
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/11/disaster-gl-covid19_qa.pdf

 

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