個人情報委、第158回 個人情報保護委員会を開催
――改正法に関連する政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた
論点整理が進む――
岩田合同法律事務所
弁護士 平 井 裕 人
1 はじめに
本年6月12日に、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布された(以下「改正法」という。)。
改正法は公布から2年以内に施行され、それに向けて政令・規則・ガイドライン等が整備されることになる。その内容については、既に第149回 個人情報保護委員会(令和2年7月22日)において、基本的な考え方が定められているところではあるが[1]、詳細についてはこれからの議論に委ねられている。
そこで、第155回以降の個人情報保護委員会において、政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた論点整理が行われている。
2 これまでの議論
個人情報保護委員会においては、検討に当たっての基本的な考え方を示し、それに即して整備内容の方向性を提示するかたちで論点整理が行われている。
これまで検討された事項については、以下のとおりである。
委員会 | 検討事項 |
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3 第158回 個人情報保護委員会での議論内容
第158回 個人情報保護委員会においても、引き続き政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた論点整理が行われている。
その具体的な内容については、以下のとおりであるが、前提として、改正法は、提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される個人関連情報(生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの)の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認を義務付けている(法26条の2第1項)。下記検討事項①は、その際の同意取得の態様・方法について、同②はどのような場合に個人データとなることが想定されるかについて、同③は確認の記録義務について、それぞれ問題とするものである。
検討事項 | 検討の方向性(いずれも確定的なものではない) |
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4 企業が留意しておくべき点
個人情報の取扱いは避けて通れるものではなく、各企業は、個人情報の取扱いの原則的ルールである個人情報保護法の内容について、十分押さえておく必要がある。改正法の施行はまだ先であるが、施行と同時にこれに対応するためには、今のうちに改正法に対応できる体制の整備を進めておく必要があり、個人情報保護委員会の議論の内容についても意識しておく必要がある。
以 上
[1] 「改正個人情報保護法 政令・規則・ガイドライン等の整備に当たっての基本的な考え方について」https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/200722_kihontekikangae.pdf
(ひらい・ひろと)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2013年中央大学法学部卒業。2015年東京大学法科大学院修了。2016年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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