◇SH3429◇「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」及び「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布される――令和3年4月1日施行(2020/12/23)

未分類

「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」及び
「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布される

――令和3年4月1日施行――

 

 「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第351号)及び「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(同第350号)が12月11日に閣議決定され、12月16日に公布された。

 今回の改正法は、「決済テクノロジーが進展する中、決済サービス・主体の多様化や新しい技術・サービスに対応し、利用者が安全・安心に多様な決済手段を円滑に利用できる環境を整備する」こととして、3月3日に閣議決定の上、国会に提出され(後掲の別稿参照)、その後、6月16日に成立し、同月24日に公布されていた(「割賦販売法の一部を改正する法律」(令和2年法律第64号))。

 そして今般、改正法の施行のため、割賦販売法施行令を改正するとともに、改正法の施行日を定めるための政令を制定したものである。

 政令の概要は、以下のとおりである。

 

政令の概要

(1)「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」

①少額の分割後払いサービスの限度額等の設定

 少額の分割後払いサービスの限度額の上限を10万円とするとともに、当該サービスにおける契約の解除等をしようとする場合の催告に係る期間を7日とする。

②高度な審査手法を用いる事業者による契約の解除等の期間の設定

 事業者が限度額10万円以下の分割後払いサービスを提供する場合に、当該サービスにおける契約の解除等をしようとする場合の催告に係る期間を7日とする。

③報告徴収事項の拡充

 割販法改正により新たに規制対象となった少額の分割後払いサービスの提供者及び高度な審査手法を用いる事業者に対し、国が報告徴収することができる事項を規定する。

 

(2)「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

 改正法の施行期日を令和3年4月1日とする。

 

 

 

経産省、「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」及び「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました(12月11日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201211001/20201211001.html

○割賦販売法施行令の一部を改正する政令案 要綱
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201211001-1.pdf

○割賦販売法施行令の一部を改正する政令案 案文・理由
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201211001-2.pdf

○割賦販売法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照表
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201211001-3.pdf

○割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案 要綱
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201211001-5.pdf

○割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案 案文・理由
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201211001-6.pdf

○割賦販売法の一部を改正する法律 法律要綱
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201211001-8.pdf

 

 

参考
SH3053 「割賦販売法の一部を改正する法律案」が国会に提出される――少額の分割後払い規制の導入、審査手法の高度化への対応、QRコード決済事業者等のセキュリティ対策強化(2020/03/13)

タイトルとURLをコピーしました