◇SH3582◇中企庁、知的財産取引検討会における検討を踏まえ、知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形を作成 蛯原俊輔(2021/04/16)

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中企庁、知的財産取引検討会における検討を踏まえ、
知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形を作成

岩田合同法律事務所

弁護士 蛯 原 俊 輔

 

1 はじめに

 中小企業庁は、令和2年7月に有識者を交えた知的財産取引検討会(以下「本検討会」という。)を設置し、大企業と中小企業間における知的財産に係る取引適正化のために必要な対策等について検討を行ってきた[1]。そして、本検討会は令和3年3月31日、その検討結果をまとめた報告書(以下「本報告書」という。)を公表し[2]、中小企業庁は同日、その内容を踏まえた「知的財産取引に関するガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)、及び契約書のひな形(以下「本ひな形」といい、本ガイドラインと併せ「本ガイドライン等」という。)を作成、公表した[3]

 本稿では、本ガイドラインの策定経緯について述べた上で、本ガイドライン等のポイントを紹介する。

 

2 本ガイドライン等の策定経緯

 大企業と中小企業の取引においては、知的財産について十分な配慮がなされず、大企業側が片務的な秘密保持や知的財産の取扱いを求める事例等が報告されていた。また、多くの問題事例において、大企業と中小企業の間で、知的財産のやり取りに関する契約が締結されない、あるいは、締結された場合であっても、大企業側から一方的な契約条項が示されることがあった。

 そこで、本検討会では、「知恵はタダ」といった取引慣行見直しの必要性を指摘した上で、中小企業側から提案できる契約書のひな形を提示することとした[4]

 その後、本検討会の検討結果が本報告書にまとめられた上で、本ガイドライン等が策定された。

 

3 本ガイドラインのポイント等

 本ガイドラインは、営業秘密やノウハウに至る広義の知的財産を対象とするものであって、大企業と中小企業間の知的財産にかかわる取引につき、その段階に応じ、あるべき姿を記載したものであるが[5]、そのポイントは下表のとおりである。

取引の段階・種別 内容

契約締結前
(取引交渉段階・工場見学等)

  1. ① 相手方の秘密情報を相手方の事前の承諾なく、取得、又は、開示を強要しない
  2. ② 相手方の意思に反して、秘密保持契約締結無しに、相手方の秘密を知り得る行為をしない

試作品製造・
共同開発等

  1. ① 無償の技術指導・試作品製造等の強制をしない
  2. ② 承諾がない知的財産やノウハウ等の利用をしない
  3. ③ 共同開発の成果は、技術やアイディアの貢献度によって決められることが原則、これと異なる場合は相当の対価を支払う

製造委託・
製造販売・
請負販売等

  1. ① 製造委託本来の目的に照らして、合理的に必要と考えられる範囲を超えて、相手方の技術情報等の提供を求めない。これを求める場合には相当の対価を支払う
  2. ② 製造委託の目的物とされていない、金型の設計図面、CADデータその他技術データの提供を当事者の意に反して強制しない
  3. ③ 監査や品質保証等の観点から秘密情報の開示を受ける必要がある場合には、あらかじめ監査等を必要とする箇所を明確にし、その目的を超えた秘密情報の取得をしない

特許出願・
知的財産権の無償譲渡・無償許諾

  1. ① 取引と直接関係のない、又は、独自に開発した成果について、出願等に干渉しない
  2. ② 相手方に帰属する知的財産権について、無償譲渡の強要や自社への単独帰属を強要しない。また、相手方の知的財産権の無償実施を強制しない

 

4 本ひな形について

 本ひな形は、秘密保持契約といった4つの契約類型につき作成されたものであるが、そのポイントは下表のとおりである。

契約類型 内容

秘密保持契約

  1. ① 一方当事者(例.中小企業)のみが秘密保持義務を負うのではなく、両当事者が公平に秘密保持義務を負う
  2. ② 当事者が知的財産に対する意識を高めるためにも、相互に守るべき秘密を指定する(特に中小企業が従来から保有している技術・ノウハウについて)
  3. ③ 相手方に情報提供をしたことをもって、権利や利益についてまで、相手方に譲渡することにはならない
  4. ④ 技術・ノウハウに関して意に反した情報提供義務を負わない

共同開発契約

  1. ① 共同開発によって得られた知的財産権の帰属は原則として共有とし、持分比率は発明等への貢献比率を貢献に応じて、協議して決める
  2. ② 共同開発によって得られた知的財産権の実施については、条件や費用を協議する。特に、一方当事者が不実施を誓約する場合(中小企業を想定)には、対価を支払う
  3. ③ 取引とは直接関係なく、又は、一方当事者(例.中小企業)が相手の秘密情報に依拠せず独自に開発した発明は、発明した者(中小企業)に帰属する
  4. ④ 両当事者が秘密保持義務を負う
  5. ⑤ 技術・ノウハウに関して意に反した情報提供義務を負わない

知的財産権等の取扱いに関する契約(開発委託契約)

  1. ① 従来から保有する知的財産権や委託契約後に相手の秘密情報に依拠せず独自に開発をして得られた知的財産権は、その当事者に帰属する
  2. ② 開発委託の目的とする成果は、報酬や費用等の支払によって、発注者に移転する
  3. ③ 開発を受託している場合でも、ノウハウや知的財産等の意に反した秘密情報の開示義務を負わない

知的財産権等の取扱いに関する契約(製造委託契約)

  1. ① 相手の技術やノウハウについて、発注者・受注者ともに秘密保持義務がある
  2. ② 従来から保有する知的財産権や委託契約後に相手の秘密情報に依拠せず独自に開発をして得られた知的財産権は、その当事者に帰属する
  3. ③ 製品の製造を受託している場合でも、ノウハウや図面等の意に反した秘密情報の開示義務を負う訳ではない

 

5 終わりに

 本ガイドライン等は、今後、大企業と中小企業間の知的財産に関する取引において、(特に中小企業から大企業に対する交渉手段の一つとして)多く参照されることが見込まれ、その内容が取引実務に与える影響は大きいと予想されることから、大企業及び中小企業のいずれにおいても、まずはその内容を把握しておくことが有益であると思われる。

以 上



[1] 本検討会の議論状況については、中小企業庁HP(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/index.html#chizaitorihiki)参照。

[2] 本報告書の内容は、中小企業庁HP(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/210331chizaitorihiki_report.pdf)参照。

[3] 本ガイドラインの内容は、中小企業庁HP(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/guideline01.pdf)参照。また、本ひな形は、後述のとおり4つの契約類型につき作成されたところ、①秘密保持契約書のひな形は同庁HP(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/guideline02.pdf)、②共同開発契約書のひな形は同庁HP(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/guideline03.pdf)、③知的財産権等の取扱いに関する契約(開発委託契約)書のひな形は同庁HP(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/guideline04.pdf)、④知的財産権等の取扱いに関する契約(製造委託契約)書のひな形は同庁HP(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/guideline05.pdf)をそれぞれ参照。

[4] 本報告書1.1(2頁)参照

[5] 本ガイドライン第1章3(7頁)参照

 


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(えびはら・しゅんすけ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年3月早稲田大学法学部卒業、2015年11月東京大学法科大学院中退。2016年12月検事任官。大阪地方検察庁、福岡地方検察庁小倉支部勤務を経て、2019年3月検事退官。同年4月弁護士登録、岩田合同法律事務所入所。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

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