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SH3619 個人情報保護法 越境移転規制の実務対応(上) 河合優子(2021/05/17)

取引法務個人情報保護法

個人情報保護法 越境移転規制の実務対応(上)

西村あさひ法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士 河 合 優 子

 

1 はじめに

 個人情報の保護に関する法律(以下「現行法」)の2020年改正法(以下「改正法」)が、2022年4月1日に全面施行される。また、本年3月24日には、改正法の施行令および施行規則(以下「改正規則」)が公布され、5月12日には、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」)が成立した。改正法及び整備法による変更事項は多岐にわたるが、本稿では、外国に所在する者に対する個人データの移転(いわゆる越境移転規制)について概説する。

 なお、整備法の施行後は、本稿記載の条文番号に大幅な変更が生じる見込みであることにご留意いただきたい。

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(かわい・ゆうこ)

西村あさひ法律事務所パートナー弁護士。2006年弁護士登録、2014年ニューヨーク州弁護士登録。M&A、ジョイントベンチャー、各国データ関連法制への対応、電子商取引・ライセンス等、クロスボーダー案件を中心に数多く担当。日本の個人情報保護法制については、M&Aに伴うデータの取扱い、医療・遺伝子関連データの取扱い、データの域外移転等、多岐に渡る問題点について、多くのアドバイスを継続的に提供。

西村あさひ法律事務所 https://www.jurists.co.jp

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