経産省、生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に
関する合同会議の取りまとめを公表
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 沢 崎 敦 一
弁護士 徳 備 隆 太
1 指針見直しの背景
令和2年6月の個人情報の保護に関する法律(以下「個情法」という。)の改正および令和3年5月の個人情報関連法の改正に伴って、「生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」を開催し、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(以下「指針」という。)のうち個人情報に関連する規定について見直しを行っている。
2 主な改正事項と検討事項
指針に関連する個情法の主な改正事項および指針への反映事項は以下のとおりである。
個情法の主な改正事項 | 指針への反映事項 | 検討事項 | |
①個人情報の定義等の統一(令和3年改正) |
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• (1)の 1) |
②学術研究に係る適用除外規定について、義務ごとの例外規定として精緻化(令和3年改正) |
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• (1)の2)、3) |
③「仮名加工情報」の創設、個人関連情報の第三者提供規制(令和2年改正) |
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• (1)の 1) |
④事業者の守るべき責務の在り方、個人の権利の在り方(令和2年改正) |
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• (3)の 5)、6)、7) |
*経産省作成
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(さわさき・のぶひと)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー。1999年3月東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録(54期)。データプライバシー法務、労働法務を中心に、企業法務全般を広く取り扱う。データプライバシー法務に関しては、業界の指針の作成・改正に携わったほか、金融機関、共通ポイントプログラム運営事業者、Eコマース事業者を中心に国内外のクライアントに対し多数の案件についてアドバイスをしている。
(とくび・りゅうた)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業アソシエイト。2017年東京大学薬学部卒業。2018年弁護士登録(第二東京弁護士会)。主にヘルスケアや薬事に関連した事件、相談を取り扱っている。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
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