SH4107 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針案等について 松本拓/北村健一(2022/08/23)

組織法務経済安保・通商政策

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針案等について

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業

弁護士 松 本   拓

弁護士 北 村 健 一

 

1 はじめに

 2022年5月に成立した、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「経済安全保障推進法」という。)に基づく、経済安全保障の確保の推進に関する基本的な方針案等について、2022年7月27日よりパブリックコメントの募集が開始された[1]。対象は、2022年7月25日に開催された経済安全保障法制に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)により議論された基本方針案および2つの基本指針案(以下、総称して「基本方針案等」という。)である。基本方針案等において、特定重要物資の指定に関する4要件を明記するとともに、特定重要技術について20分野を調査研究の対象とした。

 また、2022年8月1日より、経済安全保障推進法の一部が施行され[2]、これに合わせ、内閣府に経済安全保障推進室が設置された。

 

2 基本方針案等について

 ⑴ 総論

 2022年7月25日、有識者会議において、以下の基本方針案等について議論され、2022年7月27日にパブリックコメントに付された。

  • 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(案)(以下「基本方針案」という。)
  • 特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針(案)(以下「安定供給確保指針案」という。)
  • 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(案)(以下「特定重要技術研究開発基本指針案」という。)

出典:ご説明資料(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r4_dai1/siryou4.pdf

 各基本方針案等の概要は以下のとおりである。

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(まつもと・たく)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー(弁護士・ニューヨーク州弁護士)。主要な業務分野は、①M&A・投資、②経済安全保障・通商、③アウトバウンド・インバウンド、④スタートアップ法務・投資、⑤ウェルス・マネジメント及び⑥競争法関連。2012年インドネシアのSSEK法律事務所勤務、2016年コロンビア大学・ロースクール(LLM)修了、2016年~2017年米国のSeward & Kissel法律事務所勤務。https://www.amt-law.com/professionals/profile/TUM

 

(きたむら・けんいち)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業アソシエイト。2019年東京大学法学部卒業。2020年弁護士登録。論文「知財法務の勘所Q&A (第55回) 欧州委員会による技術開発カルテル認定の衝撃」(知財ぷりずむ、2022)等。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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