音楽教室のレッスンにおける音楽著作物の
利用主体に関する最高裁判決
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 後 藤 未 来
弁護士 直 原 奨
1 はじめに
音楽教室のレッスンにおける課題曲の演奏に関して著作権侵害が争われた訴訟において、最高裁(令和3年(受)第1112号)は、2022年10月24日、生徒による課題曲の演奏について、音楽教室の運営者は課題曲にかかる音楽著作物の利用主体とはいえないとする判断を示した(主文としては、上告棄却)[1]。
本判決は、音楽教室のレッスンにおける課題曲の演奏に関して、誰が著作物の利用主体となるのかという点につき最高裁として初の判断を示したものであり、音楽教室における音楽著作物の使用料の徴収実務への影響に加え、著作物の利用主体性の判断をめぐる今後の議論全般への影響という点でも注目される。以下では、本件の事案の概要とともに下級審の判断内容も振り返りつつ、本最高裁判決の内容と位置づけ等について概観する。
2 本件の概要
本件は、日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)が音楽教室のレッスンにおけるJASRAC管理楽曲の演奏について著作権の使用料を徴収する方針を示したことから、多数の音楽教室の運営者らがJASRACに対して、音楽教室のレッスンにおける課題曲の利用主体は教師または生徒であって音楽教室ではなく、したがって音楽教室はJASRAC管理楽曲にかかる音楽著作物の演奏権(著作権法22条)を侵害するものではないと主張し、JASRACが音楽教室の運営者に対して著作権侵害による損害賠償請求権等を有しないことの確認を求めた事案である。
第一審(東京地裁平成29年(ワ)第20502号、同第25300号)は、音楽教室のレッスンにおける教師および生徒による課題曲の演奏の双方について、音楽教室の運営者を音楽著作物の利用主体であるとして、演奏権侵害を肯定した。これに対して、原審(知財高裁令和2年(ネ)第10022号)[2]は、教師による楽曲の演奏については音楽教室の運営者を利用主体として演奏権侵害を認めた一方、生徒による演奏については音楽教室の運営者は音楽著作物の利用主体とはいえないとして演奏権侵害を否定した。
この原審判決に対しては、音楽教室の運営者側、JASRACの双方が上告していたが、最高裁がJASRACの上告についてのみ弁論を開くことを決定したことから、最高裁での争点は、生徒による楽曲の演奏に関し、音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体といえるか否かに絞られ、その判断に注目が集まっていた。
第一審から最高裁までの判断の概要を整理すると、下表のとおりである。
この記事はプレミアム向けの有料記事です
ログインしてご覧ください
(ごとう・みき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。
(じきはら・しょう)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2018年東京大学法学部卒業。2020年東京大学法科大学院卒業。2022年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用。