関東財務局、FTX Japanの利用者等財産返還停止に絡み
業務停止命令などの行政処分
――金商法に基づく「資産の国内保有命令」も発出、FTX Japanにおいては業務改善計画を提出――
関東財務局は11月10日、暗号資産取引プラットフォームの開発・運営などを行うFTX Japan(本社:東京都千代田区。暗号資産交換業:関東財務局長 第00002号、金融商品取引業:関東財務局長(金商)第3297号)に対して、資金決済法に基づき(ア)原則として11月10日から令和4年12月9日までの間、暗号資産交換業に関する業務、当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止することとする業務停止命令(同法63条の17第1項)、(イ)業務改善命令(同法63条の16)を発出するとともに、金融商品取引法に基づき(ウ)業務停止命令(同法52条1項)、(エ)資産の国内保有命令(同法56条の3)、(オ)業務改善命令(同法51条)を発出した。
上記(イ)・(オ)の業務改善命令に伴い、FTX Japanは指定された期日となる同月16日、業務改善計画を関東財務局に対して提出したと発表。21日には顧客資産について11月14日(11月11日時点)の発表に続き、①暗号資産は同社のコールドウォレット(編注・インターネットに接続しないことにより不正アクセスを回避する保管方法の総称)において、法定通貨は日本の信託口座において分別管理を行っている旨を改めて発表するとともに、②11月21日時点における暗号資産(BTCなど14種)・法定通貨(円および米ドル)の管理状況を公表している。ただし、システムの稼働状況については同一の発表において「当社FTX JP WebサイトとプラットフォームFTX JPにおいて、ログインができない、画面が正常に表示されない、出金、出庫が停止している、問合せができない等全般にわたり機能が停止している状態でございます。これらの復旧状況等についてはあらためて随時ご案内するように致します」とした。
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