法務省、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)施行日を公表
住所、氏名等の秘匿制度は2023年2月20日から、当事者双方がウェブ会議・電話会議により弁論準備手続期日等に参加する仕組みは同年3月1日から施行
岩田合同法律事務所
弁護士 北 川 弘 樹
1 はじめに
2022年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月25日に公布された。
改正法による改正は、主には民事訴訟制度のIT化を企図したものである。すなわち、訴状等のオンラインによる提出(民事訴訟法132条の10)、口頭弁論のウェブ参加(同法87条の2)、オンラインによる送達(同法109条以下)、訴訟記録の電子化(同法132条の12以下)等を可能にする改正がなされている。これらのIT化に向けた改正の他にも、犯罪被害者等保護の観点から、自身の住所・氏名等を秘匿したまま訴えの提起を可能にする制度も創設された(同法133条以下)。
これらの改正は、2022年5月25日に改正法が公布された後、公布後4年以内に順次施行されることとなっていた。今回、住所、氏名等の秘匿制度が2023年2月20日から、当事者双方がウェブ会議・電話会議により弁論準備手続期日等に参加する仕組みが同年3月1日から施行されることがそれぞれ決定した。
(出典:法務省ウェブサイト(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2023/01/001386867.pdf))
そこで、本稿では、直近に施行されるこれら2つの制度について紹介する。
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(きたがわ・ひろき)
岩田合同法律事務所弁護士。2015年東京大学法学部卒業。2017年弁護士登録。訴訟・紛争解決、人事労務分野など企業法務全般を取り扱う。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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