◇SH4296◇最一小決 令和4年6月20日 閲覧謄写申立て却下決定に対する抗告却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(山口厚裁判長)

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 保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録に当たるか

 保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録には当たらない。

 家事事件手続法47条3項、8項、125条2項、126条1項、134条1項、2項、6項、民法27条1項

 令和3年(許)第13号 最高裁判所令和4年6月20日第一小法廷決定 閲覧謄写申立て却下決定に対する抗告却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(民集76巻5号登載予定) 抗告棄却

原 審:令和3年(ラ)第942号 東京高裁令和3年6月23日決定

第1審:令和3年(家ニ)第10号 千葉家裁令和3年3月24日審判

1 事案の概要

 本件は、保佐開始の審判事件を本案とする財産の管理者の選任等の保全処分を申し立てたXが、上記保全処分の事件において選任された財産の管理者から家庭裁判所に提出された書面の謄写の許可を申し立てた事案である。

 

2 本件の経過等

 Xは、実母について保佐開始の審判を申し立てるとともに、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任すること等を求める審判前の保全処分を申し立てた。家庭裁判所は、上記保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、A弁護士(以下「本件管理者」という。)を財産の管理者に選任し、上記実母の民法13条1項に規定する財産上の行為につき本件管理者の保佐を受けることを命ずる審判をした。その後、本件管理者は、財産目録及び財産の状況についての報告書を家庭裁判所に提出し、抗告人は、本件管理者が提出した書面一式について、その謄写の許可の申立て(以下「本件申立て」という。)をしたが、本件申立ては却下された。Xは、これを不服として即時抗告をしたが、第1審及び原審は共に、Xは当事者に該当せず、第三者からされた記録の謄写の許可の申立てを却下した裁判に対しては即時抗告をすることができないから、上記即時抗告は不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるとして、これを却下すべきものとした。そこで、Xが、抗告許可の申立てをし、保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出した書面は、上記保全処分の事件の記録に当たるから、上記保全処分の申立人は、当事者としてその謄写等の許可を申し立て、これを却下した裁判に対しては適法に即時抗告をすることができると主張した。

 

3 本決定

 最高裁第一小法廷は、保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録には当たらないと判示した。その上で、本件申立ての対象となる書面は、Xを当事者としない別個の手続の資料として提出されたものであるから、本件申立ては第三者からの申立てであり、これを却下した裁判に対する即時抗告は不適法であるとして、本件抗告を棄却した。

 

4 説明

 (1) 記録とは、一定の事件に関し裁判所及び当事者にとって共通の資料として利用される裁判所に保管される書面の総体をいう(西村宏一「訴訟記録」『民事訴訟法講座第2巻』(有斐閣、1954)494頁、秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ〔第3版〕』(日本評論社、2022)242頁)。これは、民事訴訟事件の記録についての一般的な定義であるが、家事事件についてもおおむね同様に解してよいと考えられる(斎藤秀夫ほか編『注解家事審判規則』(青林書院、1987)125頁)。ある書面がある特定の事件の記録に該当するか否かは、その書面の内容・性質によって決せられるのであり、それがどのように編成・管理されているかによって左右されるものではないと解される。記録の編成は、記録の管理・保存、事務処理の便宜等の観点も加味して通達等で定められるものであり、法令上の記録の概念はこれとは別である。

 審判前の保全処分も家事審判事件の一種であるところ、家事事件手続法(以下「家事法」という。)は、家事審判事件の記録の閲覧等について、当事者からの申立てと利害関係を疎明した第三者からの申立てとで異なった規律を設けている。すなわち、当事者については、主体的な手続追行の機会を保障するため、裁判所は原則として閲覧等を許可するが、一定の場合には例外的に許可しないことができる(家事法47条3項、4項)。一方、利害関係を疎明した第三者については、裁判所が相当と認めるときは許可することができる(同条5項)。そして、当事者からの申立てを却下した裁判に対しては即時抗告をすることができるのに対し、第三者からの申立てを却下した裁判に対しては、許否の判断が裁判所の広い裁量に委ねられていることから、即時抗告をすることはできないとされている(同条8項)。なお、家事法は、形式的当事者概念を採用し、家事審判事件の記録の閲覧等の場面における当事者とは、申立てによる事件については、申立人、相手方及び参加人(当事者参加人、利害関係参加人)が該当し、職権による事件については利害関係参加人がこれに該当する(家事法42条7項参照)。

 (2) 本件申立ての対象となる書面は、保全処分を命ずる審判があった後、本案の申立てについての審判がされる前に財産の管理者が提出した書面一式である。上記書面が、上記保全処分の事件の記録に当たれば、Xは同事件の申立人であるから、当事者として閲覧等の許可の申立てをすることができるが、上記書面が別事件の記録であれば、Xが当該別事件の当事者でない限り、第三者として申立てをするほかない。そこで、保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件の終局時点や、その後の手続の性質が問題となる。

 一連の手続のどこまでを一つの事件ないし手続を構成するものとして捉えるかについては、法の定め方や手続の目的の同一性が、判断の基準になると考えられる。保佐開始の審判事件を本案とする保全処分には、①財産の管理者の選任等(家事法134条1項、126条1項)、②保佐命令(同法134条2項)があるが、これらは、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、暫定的に法律関係を形成し、もって被保佐人となるべき者の保護を図ることを目的とするものであると解される。そうすると、上記保全処分を命ずる審判があったときは、財産の管理者による財産の管理及び代理権や取消権の行使等を通じて、被保佐人となるべき者の保護が図られるから、上記保全処分の事件は目的を達して(当該審級においては)終局することになると解される。その後、財産の管理者は、財産目録や財産の状況についての報告書を提出するが、これらの書面は、既に終局した上記保全処分の事件についての裁判所及び当事者の共通の資料として提出されるものではなく、財産管理事務の適正を期する目的で職権により行われる別個の手続の資料として提出されるものというべきであろう。

 なお、初回財産目録は、財産の管理者が当然に作成・提出すべき書面であり、家庭裁判所の求めに応じて提出されるものではないが、初回財産目録についても、提出目的は上記のとおりであり、既に終局した上記保全処分の事件についての裁判所及び当事者の共通の資料として提出されるものではないから、財産の状況についての報告書と別異に解する理由はないと考えられる。

 (3)  本決定は、以上のような検討を踏まえ、保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出した財産目録及び財産の状況についての報告書は、上記保全処分の事件の記録に当たらないとしている。もっとも、Xは、これらの書面が自己の申し立てた保全処分の事件の記録に当たると主張して本件申立てをしており、このような場合、当事者からの申立てとみるべきか(その上で、これらの書面が上記事件の記録を構成しないことを理由に申立てを却下すべきか)どうかが問題となり得る。

 申立人が申立ての対象となる書面との関係でいかなる地位にあるかに応じて、主体的な手続追行の機会を保障する必要性が異なるため、家事法が異なる規律を規定していることからすると、閲覧等の許可申立事件においては、上記書面がいかなる事件の記録に当たるかを客観的に確定した上で、同事件において申立人がいかなる地位にあるかを客観的に判断し、第三者であると判断された場合は、第三者からの申立てとして扱うべきであると考えられ、上記書面がいかなる事件の記録に当たるかについては申立人の地位の問題と別個独立の審理対象とする必要はないと考えられる。

 (4) 本決定は、家事法における記録の概念や閲覧等の規律について最高裁が初めて判断を示したものであって、実務的にも理論的にも重要な意義を有するものと思われる。

 

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