☆中国:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報) 川合正倫(2020/04/10)

2020年4月9日号
中国:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 川 合 正 倫

はじめに

 4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され、国内の感染対策は新たなフェーズに入りました。多くの海外地域においては厳格な外出制限や営業禁止等のロックダウン措置が継続している一方、4月8日には中国武漢市の封鎖が解除されるなど、一部地域においては収束に向けた兆しも見え始めています。

 本記事では速報ベースで各国の方針や影響拡大状況の概要につきお知らせ致します。なお、本記事は感染拡大が続く間、不定期に配信していきたいと思いますが、同感染症の拡大状況については日々状況が変化している中、本記事の内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上参照ください。本記事の内容は、特段記載のない限り、日本時間2020年4月8日夜時点で判明している情報に基づいています。

 

全体概況  死亡者:3,331人、感染者数(累計):81,740人(4月7日現在)

 依然として感染第二波への根強い不安感があるものの、国内感染の収束傾向を受け、多くの企業が事業活動を段階的に再開している。また、新型コロナウイルスの感染集中地であった武漢市の封鎖措置が4月8日より解除された。また、国外からの流入事例を防止する見地から入国者に対する厳格な管理が継続されており、外国人の入国は原則として一時的に停止され、有効なビザや居留証明があっても入国できない。

 

主な政府発表

  1. ・ 中国商務省は4月3日付けで「新型コロナウイルスに対応するために改革開放を一段と進め外資の安定に向けた取組みに関する通知」[1]を発表した。この通知は24項から構成され、外資企業が生産活動を正常に再開するように政府としてサポートすること、引き続き対外開放を推進すること等の外資保護方針が規定されている。

 

渡航情報

  1. ・ 中国外務省は3月28日から、原則として全外国人の入国を一時停止する措置を適用し、有効なビザや居留許可を持っていても入国できない。例外的に入国が許可される場合は、外交、公務、礼遇、乗務員ビザで入境する場合並びに外国人が訪中して必要な経済貿易、科学技術等の活動に従事する場合及び緊急の人道主義の必要に基づく場合で中国の在外公館に申請して査証を取得した者に限定されている。
  2. ・ 3月29日以降、中国の国内航空会社は、1社につき各国1路線を週1往復まで、外国の航空会社は、中国との航空路線1路線を週1往復までに制限されており、中国を離発着する航空機移動は大幅に減少している。

 

その他

  1. ・ 4月8日より、武漢の封鎖措置が解除され、湖北省においても本格的に企業活動の再開の動きが進んでいる。また、一部の地域では徐々に学校を再開しているが、北京、上海、広東等では学校再開時期は未定となっている。

 



[1] 商务部印发应对疫情进一步改革开放做好稳外资工作的通知
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202004/20200402951670.shtml

 

(かわい・まさのり)

長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。

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