消費者庁、製造物責任法の逐条解説をHPに掲載
――民法(債権法)改正に伴う変更を盛り込んだ解説――
消費者庁は9月7日、製造物責任法の逐条解説をHPに掲載した。
製造物責任法は、民法(債権法)改正に伴う民法改正整備法により第5条(消滅時効)が改正されたところである(製造物責任法に係る改正の施行日は、平成32年(2020年)4月1日)。
改正製造物責任法
第5条(消滅時効) 第3条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき。
二 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき。
2 人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。
3 第1項第二号の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
今回公表された逐条解説は、原則として、民法(債権法)改正後の民法および改正後製造物責任法に基づいて、各条につき、判例の紹介も含めて記載されているものである。
各条の解説は後掲のリンクを参照していただくとして、以下では、「民法改正整備法の経過措置等」の概要を紹介する。
民法改正整備法の経過措置等
1 改正製造物責任法の施行期日
民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成29年政令第309号)において、平成32年(2020年)4月1日としている。
2 民法改正整備法による製造物責任法改正に伴う経過措置
- 民法改正整備法第97条(製造物責任法の一部改正に伴う経過措置) 前条の規定による改正前の製造物責任法(次項において「旧製造物責任法」という。)第5条第1項後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
- 2 前条の規定による改正後の製造物責任法第5条第2項の規定は、旧製造物責任法第3条に規定する損害賠償の請求権の旧製造物責任法第5条第1項前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。
第1項においては、施行の際に改正前製造物責任法第5条第1項後段の10年の期間が既に経過していた場合には、なお、従前の例によることが規定された。
他方、施行日前に製造物責任法による損害賠償請求権が生じた場合であっても、施行日においてその損害賠償請求権に関する改正前製造物責任法第5条1項後段の10年の期間が経過していないときは、改正後製造物責任法第5条第1項第2号(10年の期間制限が消滅時効である旨を明示する規定)を適用することとなる。
また、民法改正整備法第97条第2項においては、改正後製造物責任法第5条第2項の規定(生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)に関しても、施行の際にその損害賠償請求権に関する改正前製造物責任法第5条第1項前段の3年の時効が既に完成していた場合には、改正後製造物責任法第5条第2項(3年間の時効期間を5年間に改める規定)を適用しないことを規定した。他方、施行日前に製造物責任法による損害賠償請求権が生じた場合であっても施行日前においてその損害賠償請求権に関する改正前製造物責任法第5条第1項前段の3年の時効が完成していないときは、改正後製造物責任法第5条第2項(3年間の時効期間を5年間に改める規定)を適用することとなる。
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消費者庁、製造物責任(PL)法の逐条解説を掲載(9月7日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/ -
○ 凡例
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0001.pdf -
○ 第1条(目的)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0002.pdf -
○ 第2条(定義)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0003.pdf -
○ 第3条(製造物責任)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0004.pdf -
○ 第4条(免責事由)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0005.pdf -
○ 第5条(消滅時効)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0006.pdf -
○ 第6条(民法の適用)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0007.pdf -
○ 附則(原始附則)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0008.pdf -
○ 民法改正整備法の経過措置等
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0009.pdf