無人航空機(ドローン)の目視外飛行と第三者上空飛行に関する
法規制と論点(2)
西村あさひ法律事務所
弁護士 掘 越 秀 郎
2 目視外飛行に関する航空法上の規制
(3) 目視外飛行の承認要件緩和
官民協議会においては、2018年度中に無人地帯での目視外飛行(補助者なし)を実施すること、目視外飛行に係る審査要領の改訂を行うことが目標として掲げられており、2017年9月より「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」(以下「検討会」という。)にて目視外飛行の要件緩和の検討が進められた。その検討結果を踏まえて、2018年3月、国土交通省より「無人航空機の目視外飛行に関する要件」が発表され、パブリックコメント手続を経て、2018年9月14日に審査要領が一部改正され(国空航第951号、国空機第619号)、2018年9月18日から施行されている。
この改正により、有人航空機からの視認性に配慮すること、ドローンの状況確認に関する一定の要件を充足すること、地上においてドローンの進路、高度、速度及び周辺の気象情報等を把握できること、操縦者が一定水準以上の訓練を受けていること、安全確保のための必要な体制に関して一定の基準に適合すること等を条件に、補助者なしでの目視外飛行が認められることになった(審査要領5-4)。
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