SH2143 無人航空機(ドローン)の目視外飛行と第三者上空飛行に関する法規制と論点(1) 掘越秀郎(2018/10/16)

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無人航空機(ドローン)の目視外飛行と第三者上空飛行に関する
法規制と論点(1)

西村あさひ法律事務所

弁護士 掘 越 秀 郎

 

1 はじめに

 無人航空機(ドローン)は、機体の性能・安全性の進歩に伴い、物流、災害対応、警備、インフラ維持管理、農林業等の多分野に亘り、商業利用のための検討・実用化が進展しており、ドローン関連分野に参入する企業の数も増加している。政府は、ドローンの産業への利活用を後押ししており、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(以下「官民協議会」という。)が発表した2018年6月15日付「空の産業革命に向けたロードマップ2018」(以下「ロードマップ」という。)では、2018年から2020年代前半までの期間における、ドローンの利活用・環境整備・技術開発等に関して、フェイズ毎の具体的な目標が設定され、この目標に沿って政府による各種施策が実施されている[1]

 物流の分野に関して、過疎化が進んでいる地域(離島・山間部)へのドローンによる荷物の配送が、過疎化や人手不足の対策として期待されているが、これを実現するためには、目視範囲内での飛行のみでは足りず、目視外飛行の実現が必要である。更に、飛行が市街地エリアに及ぶ場合には第三者上空飛行を要する。すなわち、ドローンの商業利用を本格化させるためには、現在法規制上制限されている目視外飛行、ひいては第三者上空飛行を可能にしていくことが必要であり、そのための、各種技術開発及び環境整備を要することになる[2]。ロードマップにもこの点が織り込まれており、2018年度中に無人地帯での目視外飛行(レベル3)の実現が目標とされている。その具体策として、2018年9月14日に、航空法上の許可・承認基準を定める「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(以下「審査要領」という。)が一部改正され、目視外飛行の要件が緩和された[3]。この要件緩和は、ドローンの商業利用の本格化に向けて、実務上、ターニングポイントともいえ、重要な意義を有するものである。

 本稿では、ドローンの物流分野での利活用の例を念頭に、審査要領の改正内容、及びドローンの目視外飛行と第三者上空飛行に関する法規制について論じることを目的とするものである。なお、本稿中の意見は筆者個人のものであり、筆者が属する法律事務所の意見ではないことを付言しておく。

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