SH2148 無人航空機(ドローン)の目視外飛行と第三者上空飛行に関する法規制と論点(3) 掘越秀郎(2018/10/18)

そのほか新領域

無人航空機(ドローン)の目視外飛行と第三者上空飛行に関する
法規制と論点(3)

西村あさひ法律事務所

弁護士 掘 越 秀 郎

 

(承前)

3 第三者上空飛行に関する法律上の論点

(1) 目視外飛行と第三者上空飛行の関係

 ドローンを目視外飛行させると、第三者の上空を飛行する可能性が高まるが、法規制としては、目視外飛行と第三者上空(有人地帯上空)飛行は別に考える必要がある。第1回2.(2)及び第2回2.(3)で述べたとおり、審査要領上、第三者上空飛行は原則として禁止されており、現在の技術レベルに鑑み、許容される目視外飛行は原則として無人地帯上空の飛行に限定されることを条件としているからである。ドローンの物流分野での利活用において、有人地帯上空の目視外飛行は、無人地帯上空の目視外飛行の次の目標とされている。ロードマップでは、無人地帯上空での目視外飛行は第1回1.のとおりレベル3とされているのに対し、有人地帯上空での目視外飛行はレベル4とされ、物流に関しては、都市部における実証実験が2019年以降、実用化が2020年以降の目標として掲げられている。また、レベル4の実施のため、①環境整備面で、都市部の荷物配送を念頭に置いた運用指針の拡充・見直し、運航管理者の資格認定、機体や装置の安全認証等の実現が、②技術開発面で、機体性能・安全性の向上、物流用ドローンポート及び物流用・統合運航管理システム(UTMS)の実現が課題として列挙されている。上記①②の進捗を踏まえて、現在、第三者上空飛行が禁止されている審査要領の改訂が検討されていくことと思われる。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください

タイトルとURLをコピーしました