公取委、消費税転嫁対策特別措置法ガイドラインの改正について意見募集を開始
――「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」の策定、
軽減税率制度の導入等に伴い、消費税転嫁対策特別措置法上の考え方を明確化――
公正取引委員会は2月1日、「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」(公正取引委員会・平成25年9月10日。以下「消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン」)の改正案に対する意見募集を開始した。3月4日まで意見を受け付けた上で確定する。
公取委では、公取委、中小企業庁長官及び主務大臣による「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」)の執行の統一を図るとともに、法運用の透明性を確保し、違反行為の未然防止に資するため、「消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン」を策定し、公表しているところである。
今般、公取委は、今年10月の消費税率引上げに向けて、消費税転嫁対策特別措置法上の考え方の一層の明確化を図るため、消費税転嫁対策特別措置法ガイドラインを改正することとして、改正案を公表して意見募集を開始したものである。
消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン改正案のポイントをみると、まず、 「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」(公正取引委員会ほか・平成30年11月28日)の策定を踏まえた考え方の明確化に関しては、「10月1日以降○%値下げ」、「10月1日以降○%ポイント付与」等と表示したセールの実施に当たって、取引先に対して、その原資を負担させる場合を違反事例として追加することとしている(「減額」、「買いたたき」及び「商品購入、役務利用又は利益提供の要請」)。
次に、軽減税率制度の導入に伴う考え方の明確化に関しては、標準税率が適用される商品の対価について、平成31年10月1日以後、軽減税率が適用された場合の対価まで減じる場合(「減額」)や平成31年10月1日前の対価を据え置く場合(「買いたたき」)について、違反事例として追加することとしている。
また、転嫁カルテルとして認められない行為の具体例として、「軽減税率の対象品目の対価に標準税率引上げ分を上乗せする旨の決定」を追加することとしている。
さらに、過去の事案の蓄積を踏まえた考え方の明確化に関しては、公取委による勧告・指導の中で繰り返し見受けられる違反行為、事業者が問題ないと認識しやすい違反行為として、消費税率引上げ前に税込価格で対価を定めている場合(いわゆる内税取引の場合)に、①そのことを理由として、または②取引先からの対価引上げの要請や価格交渉の申出がないことを理由として、対価を据え置く場合(「買いたたき」)を追加することとしている。
なお、公取委のサイトでは、「消費税転嫁対策コーナー」も2月1日に新設されている。
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公取委、「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正(案)に対する意見募集について(2月1日)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/feb/190201tenka-gl.html -
○「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正(案)に対する意見募集について
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/02/00kouboyouryou.pdf -
○(別紙)「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」の新旧対照表
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/02/01shinkyu2.pdf -
○(参考1)消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン改正(案)のポイント
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/02/02gaiyou.pdf -
○(参考2)消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/02/03gl.pdf
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公取委、消費税転嫁対策コーナー
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/