◇SH2568◇企業活力を生む経営管理システム―高い生産性と高い自己浄化能力を共に実現する―(第34回) 齋藤憲道(2019/05/30)

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企業活力を生む経営管理システム

―高い生産性と高い自己浄化能力を共に実現する―

同志社大学法学部
企業法務教育スーパーバイザー

齋 藤 憲 道

 

3.「製品規格」の仕組みが業法・有害物質規制・表示規制等の遵守に有効

(2)「有害物質規制」を守る

・有害物質は、いわゆる環境法によって使用・廃棄が規制(濃度規制、総量規制等)されることが多い。

  1. 例 大気汚染防止法、水質汚濁防止法[1]、化学物質審査規制法(以下、化審法)、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)[2]、農薬取締法、ダイオキシン類対策特別措置法、PCB特別措置法、自動車NOx・PM法[3]、スパイクタイヤ粉じん防止法

・有害物質規制の対象には、出荷する製品に使用される部品・材料だけでなく、排気ガス・廃材・中間処理材料・梱包材等が含まれる。

・日本の有害家庭用品規制法[4]は、家庭用品[5]に含まれる化学物質による健康被害を防止するために、21種類の有害物質を規制している。使用した場合は、厚生労働大臣・都道府県知事・政令市の市長・特別区の区長が回収命令等を行う。

・日本の「化審法[6]」は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的として、化学物質の性状(分解性、蓄積性、人への長期毒性、動植物への毒性、環境中での残留状況等)に着目し、必要な規制や継続的管理を行うべきことを定めている。

  1. (注) 厚生労働省・経済産業省・環境省が連名で「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について[7]」を通達している。

〔化審法の主な構成〕 「物質数」は、指定又は公示された物質名の数(2018年12月末時点)を表す。

  1. 1. 上市(新製品の発売)前の新規化学物質の審査
  2. ○「新規化学物質」に関する事前審査及び規制(2章)
  3.   製造・輸入事業者が新たに製造・輸入する化学物質を関係省令[8]に基づいて事前届出[9](試験研究・試薬等を除く)主務官庁が事前審査(組成・性状等、健康被害・環境汚染のおそれ等)して規制に該当・非該当等を事業者に通知、製造・輸入の制限
  1. 2. 上市後の化学物質の継続的なリスク評価、性状等[10]に応じた規制
  2. ○「一般化学物質(約28,000物質)」等に関する措置(3章)
  3.   製造・輸入業者にその数量を国に届出させ、国として使用状況等の概要を把握(試験研究・少量等は除く)
    取扱事業者が他の事業者に譲渡する際に、情報提供の努力を義務づけ(特定一般化学物質のみ)
  4. ○「優先評価化学物質(208物質)」に関する措置(4章)
  5.   経済産業省が有害性・使用状況等を詳細に把握(製造・輸入業者が物質毎に用途別出荷量等を毎年度届出)
    主務大臣が「第二種特定化学物質」の懸念が否定できない化学物質を「優先評価化学物質」に指定し、製造・輸入の事業者に有害性の調査・報告を指示
    取扱事業者が他の事業者に譲渡する際に、情報提供の努力を義務づけ
  6. ○「監視化学物質(38物質)」に関する措置(5章1節)
  7.   難分解かつ高蓄積性で、毒性が不明な化学物質を主務大臣が「監視化学物質」に指定して、監視
    経済産業大臣が使用状況(数量・用途)を詳細に把握し、主務大臣が有害性を調査(事業者に結果報告を指示)
    製造・使用等する業者に対し、「監視化学物質」である旨を譲渡等の相手方に情報提供する努力を義務づけ
  8. ○「第一種特定化学物質(33物質)」に関する規制(5章2節)
  9.   難分解性・高蓄積性・長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性(又は、自然的化学変化の生成物が有害なもの)を政令(閣議決定)で「第一種特定化学物質」に指定
    環境中への放出を抑制、禁止
    製造・輸入(試験研究を除く)には経済産業大臣の許可を要す(原則禁止。許可の技術基準は主務省令で定める)
    必要な場合は主務大臣が回収・環境の汚染防止措置を命令
  10. ○「第二種特定化学物質(23物質)」に関する規制(6章)
  11.   人への健康影響・生態影響があり、環境中への放出を抑制。政令(閣議決定)で指定する。
    製造・輸入(試験研究を除く)の予定・実績の数量を経済産業大臣に届け出(使用製品毎、毎年度)
    主務大臣が省令により第二種特定化学物質の製造・輸入(又は、それを使用する製品の輸入)の制限を認定した場合、経済産業大臣は製造・輸入の予定数量の変更を命じることができる。
    環境汚染防止のため容器・包装・送り状等に主管官庁の省令で定める事項を表示
  12. ○ 罰則(8章)
  13.   化審法に違反した者(個人、法人)には懲役・罰金を科す


[1] 閉鎖性水域の保全を目的とする法律として、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法、有明海及び八代海を再生するための特別措置法等が制定されている。

[2] ①化学物質の環境への排出量、廃棄物に含まれて事業所外に移動する量(移動量)を、事業者の報告・推計に基づいて行政機関が把握・集計し、公表する制度=PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)と、②化学物質等の性状・取扱上の注意事項等の情報を記載した安全データシート=SDS(Safety Data Sheet)を柱にして、事業者による化学物質の自主的管理の改善を促し、環境保全上の支障を未然防止する。

[3] 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の通称

[4] 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」の通称。「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令」は、アゾ化合物、塩化水素、塩化ビニル、水酸化ナトリウム、ホルムアルデヒド、メタノール、有機水銀化合物、硫酸等の21物質を規制する。(2015年4月改正)

[5] 対象家庭用品は、日本標準産業分類(総務省)の区分に従って指定される。(例)おしめ、下着、靴下、寝具、床敷物、カーテン、洗浄剤、家庭用接着剤、靴クリーム、家庭用エアゾル製品

[6] 「化審法」は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称。米国はTSCA、EUはRoHS指令やEU・REACH規則で化審法と同趣旨の規制を行っている。

[7] 平成23年3月31日(薬食発0331第5号、平成23・03・29製局第3号、環保企発第110331007号)厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長、環境省総合環境政策局長の3名が連名で発出。

[8] 厚生労働省令、経済産業省令、環境省令(化審法3条1項)

[9] 化審法3条1項に基づく国への届出書は2017年度517件(中間物22%、電気・電子材料15%、塗料・コーティング剤12%)

[10] 分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況

 

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