法務省、「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始
――受付帳及び申請書類の保存期間を10年間に――
法務省は7月22日、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始した。8月20日まで意見募集を行うこととしており、確定後、10月1日から施行する予定としている。
今回の改正は、附属書類の保存期間を10年間に延長しようとするものであり、改正(案)の概要は、以下のとおりである。
商業登記規則の一部を改正する省令(案)の概要
1 改正の趣旨
受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。以下「申請書類」という。)は、登記された事項が登記されるに至った経緯に関する情報を示すものであり、事後に登記の経緯に関する情報を取得し、真実でない登記がされた場合には、これを是正する機会を与える資料となるものであるところ、これらの機会を拡張すべきとの昨今の社会的要請を踏まえ、受付帳及び申請書類の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである。
2 改正の内容
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第4号を改正し、受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とする。
3 施行期日
令和元年10月1日を予定。
-
法務省、「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(7月22日)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=0 -
○ 意見募集要領
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189973 -
○ 商業登記規則の一部を改正する省令案新旧対照条文
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189974 -
○ 商業登記規則の一部を改正する省令案の概要
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189975