会社法の一部を改正する法律案等が一部修正の上、衆議院・参議院で可決、成立
――株主提案権の濫用的行使を制限する改正規定の一部削除――
「会社法の一部を改正する法律案」および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が一部修正の上、11月26日の衆議院本会議、12月4日の参議院本会議で可決、成立した。
両法案は、10月18日に閣議決定の上、国会に提出されていた(後掲の別稿参照)。衆議院法務委員会での審議において、与野党の修正協議により、株主提案権について、法令または定款に違反する場合、または、もっぱら人の名誉の侵害や人を侮辱する目的の場合には認めないこととする等の改正規定を削除する等の修正を加えることとなった。
修正案の要綱は、次のとおりである。
《会社法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱》
- 一 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定の一部削除
- 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削ること。(第304条ただし書及び第305条第6項関係)
- 二 その他
- その他所要の規定の整理を行うこと。
《会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案要綱》
- 一 所要の規定の整備
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会社法の一部を改正する法律案の修正に伴い、次に掲げる各法律の改正規定中社員提案権等に関し不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削ること。
- 1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(同法第44条及び第45条関係)
- 2 保険業法(同法第39条及び第46条関係)
- 3 資産の流動化に関する法律(同法第57条関係)
- 二 その他
- その他所要の規定の整理を行うこと。
そして、修正を加えた両法案につき、11月22日の衆議院法務委員会において可決された後、同月26日の本会議で可決され、参議院に送付、12月4日に参議院本会議で可決、成立されたものである。
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衆議院法制局、会社法の一部を改正する法律案に対する修正案、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案(11月22日提出)(11月25日)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou200.html#shu1 -
○ 新旧対照条文(会社法の一部を改正する法律案に対する修正案)
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/200shu1sinkyu.pdf -
○ 新旧対照条文(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案)
https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/200shu2sinkyu.pdf - 参考
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SH2863 会社法の一部を改正する法律案 藤原宇基(2019/11/01)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=10218030 -
SH2313 法制審会社法制部会、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」を決定――株主総会資料の電子提供制度、株主提案権の濫用制限、社外取締役の設置強制等――(2019/02/04)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=8138686