◇SH2927◇ピジョン、内部統制システム基本方針の改訂を発表――組織改正と併せてリスクマネジメント関係を刷新、子会社管理も明確化 (2019/12/11)

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ピジョン、内部統制システム基本方針の改訂を発表

――組織改正と併せてリスクマネジメント関係を刷新、子会社管理も明確化――

 

 育児用品大手のピジョン(本社・東京都中央区、東証市場第一部上場)は12月2日、同日開催の取締役会で内部統制システム基本方針の一部改訂を決議したとし、これを発表した。

 同社では、併せて同日に発表した12月16日付の人事異動および今年1月16日付の人事異動とともに組織改正を行っており、1月16日付の組織改正では(ア)本社機能についてグループ全体を統括するグローバルヘッドオフィス(GHO)と位置付け、機能の集約・強化を図るとともに、(イ)事業部門を地域別に日本事業・中国事業・シンガポール事業・ランシノ事業の4つに分割して役割と責任を明確化、GHOと連携しつつ永続的な成長の実現を図るものとし、また(ウ)これらの改正に伴い、GHOおよび日本国内の各事業を統括する責任者として、GHO責任者・日本事業統括責任者等を新設した。12月16日付ではさらに(エ)日本事業について、人事総務本部の名称を管理本部とする、(オ)管理本部内に日本事業を横断してのデータ収集・事業分析・各種会議運営ならびにグループ全体を統括するGHOとの連携強化を目的とする日本事業管理Gを新設するなどの改正を行う。

 内部統制システム基本方針の今般の改訂は、これらの改正に対応しながらより一層の明確化を図りつつ近時の社会情勢をも見据えるものと捉えられ、基本方針中、主要な改正が「1.当社の取締役および従業員ならびに子会社の取締役等および従業員の職務執行が、法令・定款に適合することを確保するための体制」「2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」「3.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」「5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制」に及ぶものとなった。

 たとえば上記1をみると、従前[1]「(2)当社グループにおけるコンプライアンスを横断的に統括するため、人事総務担当取締役を議長とするコンプライアンス会議(外部弁護士を含む)を設置し、コンプライアンス上の課題を審議するとともに問題点の把握に努める」としていた規定は、改訂後「(2)当社グループにおけるコンプライアンスないしコンプライアンスに対するリスクを横断的に統括するため、GHO(Global Head Office)担当取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会(案件の内容や性質に応じ、外部弁護士を含む)を設置し、コンプライアンス上の課題を審議するとともに問題点の把握に努める」としており、内部統制システム基本方針においても組織改正に沿ってGHO責任者の役割が織り込まれたことが確認できるとともに、GHO責任者が委員長となる「リスクマネジメント委員会」が「コンプライアンス会議」に代わって重要な役割を果たすことが他の規定とも併せて把握できる。なお、上記1に絡んでは社是・経営理念および「Pigeon Way」を掲げることから始まる(1)において、Pigeon Way を構成する文言を追加し、また、同社ホームページでも容易に閲覧可能な7項目からなる「企業倫理指針」などを追記して従前の「コンプライアンス関連規程」を具体化する調整を施した。

 上記2に関しては、従前の「取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理については、人事総務担当取締役が統括し、文書管理規程に従い情報を文書または電磁的媒体に記録し保存する」について、微細な調整ながら、改訂後は「取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程およびIT管理規程に従い文書または電磁的媒体に記録し保存する」ものとしている。

 上記3のうち(1)に関する改訂は、上述の1(2)の改訂とも照らして同社のリスクマネジメントに対する取組みの変化が組織改正とともに顕著に現れているものとみられ、改訂後は、①リスクマネジメント規程に基づき、代表取締役社長のもとにGHO担当取締役を委員長とするGHOリスクマネジメント委員会を設置することを明記したうえで、②同委員会が事業セグメント(日本・中国・シンガポール・ランシノの各事業)から集約したリスク情報を中核とする同社グループ全体のリスク情報を網羅的に収集し、分析・評価し、自らまたは事業セグメントを通じて対応策を検討・実施すること、③GHOリスクマネジメント委員会のもとに各事業セグメントの統括責任者を委員長とするリスクマネジメント委員会を事業セグメントごとに設置すること、④③の委員会が各事業セグメントに係るリスク情報を同セグメント下の子会社に係るリスク情報をも含めて収集し、分析・評価し、対応策を検討・実施することとされた。また、上記3の(3)では内部監査部門の連携部署として「法務担当部門」が追加されたほか、「各部門のリスク管理の状況を監査する」の規定は「各部門および子会社のリスク管理の状況を監査する」と改めている。

 上記5における改訂は、グループ会社の内部統制および業務執行の総括を「経営企画担当部門」に一任していた(1)の規定について、まず、①職務分掌・権限規程を定めて各部署の職務範囲および各職務の承認プロセスを明確にし、当該規程に基づいて取締役および従業員が業務を遂行することを定めるもの。また、②グループ会社管理規程の位置付け・運用方針も明確に記載され、(ⅰ)同規程において同社子会社の同社への承認事項・報告事項を定め、(ⅱ)同社子会社は当該規程に基づいて必要となる承認・報告を経たうえで業務を遂行するとされた。



  1. [1] 平成28年3月7日「内部統制システム基本方針」の一部改訂に関するお知らせhttps://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/aeaa42ad5b4fdd343dd371e3a5425968.pdf

 

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