法務省、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に
関する中間試案」(令和元年12月3日)取りまとめを公表
岩田合同法律事務所
弁護士 足 立 理
令和元年12月3日開催の法務省 民法・不動産登記法部会第11回会議において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」(以下「本中間試案」という。)が取りまとめられ、令和2年1月16日、本中間試案及びその補足説明(以下「本中間試案補足説明」という。)が、公表された。以下では、共有物(遺産共有の場合を除く。)を事実上使用する共有者の同意の要否に関する問題に対する本中間試案の考え方を紹介する。
1 本中間試案策定の経緯
近年、土地の所有者が死亡しても相続登記がされないこと等を原因として、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、その土地の利用等が阻害されるなどの問題が生じている。かかる社会経済情勢に鑑み、平成31年2月、民法・不動産登記法部会が設置され、当該部会は、同年12月までに本中間試案を取りまとめた(本中間試案補足説明「はじめに」参照。)。
2 共有物を事実上使用する共有者の同意の要否に対する本中間試案の考え方
⑴ 共有物の管理行為
【本中間試案第1の1⑴①】 民法第252条の規律(共有物の管理に関する事項に関する規律)を次のように改める。
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