製造物責任(PL)法の期間制限に関する改正概要
――期間伸長の内容及び改正理由と、民法改正整備法に基づく経過措置の適用有無――
岩田合同法律事務所
弁護士 工 藤 良 平
消費者庁は、令和2年1月29日、本年4月1日に施行される製造物責任法一部改正(以下「本改正」という。)の概要について説明する「民法(債権関係)改正に伴う製造物責任(PL)法の一部改正」と題する資料(以下「本資料」という。)を公表した。
本改正前の製造物責任法5条1項においては、製造物責任に基づく損害賠償請求権の行使期間にかかる制限につき、①短期消滅時効として、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは時効によって消滅する旨が定められる(同項前段)とともに、②長期の権利消滅期間として、製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも権利が消滅する旨が定められていた(同項後段)。また、③上記②の長期の権利消滅期間の起算点の特例として、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する旨も定められていた(同条2項)。
本改正は、上記のうち①及び②の点に関する改正であって、いずれも被害者救済の観点から、製造物責任に基づく損害賠償請求権の行使可能期間を伸長するものである。
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