契約の終了
第13回 「契約の終了」と「契約の尊重(favor contractus)」思想(上)
明治大学教授
長 坂 純
Ⅰ はじめに
「契約の終了」と端的に称しても、契約が何時終了するかについては、理解が一致しているわけではない。債権が消滅した時か、給付義務が履行された時か、契約の締結が完了した時かなど、必ずしも明らかではない。契約の終了の可能性としては、まず、「その契約上の債権債務関係(以下では、「契約関係」と称する。)が発生しなくなったとき」(例、賃貸借契約の期間の満了、解約申入れなど)である。また、「その契約上の債務の履行が完了したとき」にも終了する。ただし、この場合には、「主たる債務が履行されたとき」(例、売買目的物の引渡し、代金の支払いなど)の他、「従たる債務が履行されたとき」(例、売買目的物の据え付け・組立、用法説明など)や「その契約に関連するその他の義務が消滅したとき」(付随的義務・保護義務の履行)など[1]、段階的な局面として捉えられる。さらに、債務の履行が契約内容に適合しなかったり、不履行につき契約が解除されたような場合には、原状回復義務や損害賠償義務なども発生するが、これらの債権債務関係と当初の契約関係との関連性も問題となる。このように、「契約の終了」概念や終了へ向けたプロセスは一義的には定まらない[2]。
他方で、ある契約の終了原因が発生した場合に、契約関係の解消・清算へ向かうのではなく、当初予定していた契約関係ないし契約利益を可能な限り維持・確保する方向での処理も考えられる。このような志向は、一般に「契約の尊重(favor contractus)」と称され、近時の国際取引法規律の検討を通して注目されてきた思想である[3]。例えば、契約の成立に関して申込みと承諾の完全な一致は要件とされず、原始的不能も契約の無効原因とはならず、契約の解除に関しては、可能な限り本来的な履行請求権(催告)を義務づけて契約関係を維持し、解除権の発生には厳格な要件が課される。また、事情変更の原則やハードシップ(履行困難)が生じた場合の再交渉義務や契約改定権の承認、不完全な履行に対する追完請求権や追完権(治癒権)の付与等が導かれる。このように、「契約の尊重」は、契約の不成立・無効・解除などを制限し、可能な限り契約を成立・維持させ、当事者間において設定された契約規範(債権債務関係)に優位を与える考え方である。
わが国の改正前民法の規定やこれまでの判例・学説においても、「契約の尊重」思想に沿う規律や理論動向が認められる。また、今回の改正民法にあっても、債権法改正の問題群を抽象化すれば「契約の尊重」問題に集約される、との指摘もされる[4]。
このような傾向は、これまでの契約の成立・終了のルールや債務不履行ルールに修正を加えるものとして、伝統的な契約法規範の変容として捉えることもできるであろう[5]。そこで、本稿では、「契約の尊重」思想の国際取引法規律における展開とわが国における理論動向を整理した上で、同思想の意義・機能を検討する。とりわけ、改正民法(契約債権法)における基本原則との関係如何を検討対象としたい。本テーマは、実務雑誌の性格には必ずしもそぐわないであろうが、改正民法の施行が迫っている現時点において留意しておくべき論点であると思われる。
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