◇SH3029◇契約の終了 第13回 「契約の終了」と「契約の尊重(favor contractus)」思想(下) 長坂 純(2020/02/26)

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契約の終了
第13回 「契約の終了」と「契約の尊重(favor contractus)」思想(下)

 明治大学教授

長 坂   純

 

 承前

Ⅲ 改正民法における「契約の尊重」思想

1 改正民法(契約債権法)の基本原則

⑴ 「合意原則」の提唱

 改正民法は、「債権」という抽象的概念を維持した上で、契約から生じた債権(契約債権)を中心とする債権法の構築を目指した[15]。契約の効力を債権法の中心概念に据えるときには、「契約内容の確定」ルールが問題となる。そこで、契約内容に関する基本原則とされたのが「合意原則」である。合意したことは守られなければならないけれども、合意していないことは特別な理由がない限り守る必要がないというのが市民社会の根本原則であることを認めるならば、それを法体系の基本思想・基本原理として周知・徹底すべきであることが主張された[16]

 改正民法は、契約締結時の「当事者の合意」に依拠して「契約内容の確定」を行い、そこから当事者の権利義務関係(契約規範)を定立することを原則とする。もっとも、契約規範の定立に際して合意をどこまで優先させるべきか(信義則を媒介とした権利義務関係の創設を認めるのか)、また、合意は明示的な場合に限るのか(客観的な状況や法典の規定等は参酌されないのか)などが議論された[17]

⑵ 「合意原則」と「契約の拘束力」原則

 「契約の尊重」思想が機能する場面の多くは、契約責任に関わるが、契約責任規範も「合意原則」から位置づけられる。

 すなわち、伝統的理論は、契約責任を債権・債務の問題として捉え、契約責任を「債務の不履行」と構成し、損害賠償責任は債権そのものの内容を構成しないから、別の根拠として過失責任主義により導出されるものとして理解されてきた。そのような中、改正民法は、契約責任の問題を債権・債務の発生原因である契約に接合させて構成し、債務不履行による損害賠償も「契約の拘束力」(=パクタ原則)から導き、伝統的な過失責任主義を廃棄する。つまり、債務者が責任を負う理由は、契約により約束した債務の履行をしないという「契約の拘束力」に求められ、行動の自由の保障を基礎に据えた伝統的な過失責任主義を根拠とするものではないとされる[18]。「契約の拘束力」を契約責任の基礎に据えるときには、契約内容をどのように確定するかが問題となる。そして、それは契約締結時の当事者の合意に依拠して確定されるべきであるとすると、「合意原則」に接合する。

⑶ 「契約の尊重」思想の位置づけ

 「合意原則」・「契約の拘束力」と「契約の尊重」思想との関係については必ずしも明らかだとはいえない。「合意原則」は、「契約自由の原則」を当然の前提とするものであり、改正民法が、近代民法の大原則を明示的に宣言することによって(改正民法521条)、その実質化への配慮がなされている点に現代的意義が認められるとされる[19]。また、上述したように、契約責任の根拠原則とされる「契約の拘束力」はパクタ原則を具現するものであり、「合意原則」にも接合する。そして、「契約の尊重」は、「契約の拘束力」から導かれる考え方であると説かれている[20]。すなわち、「契約の尊重」というのは、契約責任の問題を債務の発生原因である契約に接合させて構成し、履行請求権と債務不履行による損害賠償、さらに解除も、「契約の拘束力」から導かれるとする考え方であるとされる。

 確かに、「契約の尊重」思想は、責任規範の根拠原則とされる「契約の拘束力」を具現する考え方であるとはいえようが、それだけではその内容は明らかにはならない。「契約の尊重」は、契約法全体に通有の原理であるとはいい難く、個別の領域(契約法規律)において機能する思想である。また、「契約の尊重」思想は、契約関係の維持・確保という法的処理を志向するものであるとしても、それは一義的に定まるものではなく、対象となる個々の法理の趣旨及びその具体的な状況に即応した処理を要するものである。しかも、当初の契約意思に厳格に拘束されるものではなく、債権者・債務者間での利益調整に配慮した契約規範に優位を付与する点でも多義的な思想であるといえる。

 そこで、以下では、個別の契約法理の中で「契約の尊重」思想の意義・機能を考えたい。

 

2 「契約の尊重」思想に関する具体的規律

 既に、改正前民法においても、当初の契約関係の尊重・維持を志向する契約法規定が散見できる(523条、528条、541条、634条1項など)。また、判例・学説における展開も認められる(契約締結上の過失、契約終了後の過失、信頼関係の破壊など)。

⑴ 改正民法412条の2第2項(原始的不能)

412条の2第2項は、原始的不能であっても、履行不能により生じた債務不履行による損害賠償の請求を妨げない旨を規定し、原始的不能によって契約が当然に無効となるものではないことを明示する。しかし、同項は、原始的に不能な給付を目的とする契約も有効であるとの端的な表現を採らず、損害賠償という効果のみに着目し、有効な契約の成立を前提とした債務不履行賠償の規定である415条の準用を示すのみである。したがって、不履行賠償の帰責根拠に関しては議論がある(契約締結上の過失に基づくのか、有効な契約上の給付義務違反に基づくのかなど)[21]

 改正民法が契約の有効を前提としているとみると、前述の国際的契約法規律にも合致し、契約の成立・有効性に関する「契約の尊重」場面であるとみられる。そして、原始的不能と後発的不能の区別を廃除したことは、契約の有効性判断を当事者の意思(合意)に委ねるものであり、「合意原則」から根拠づけることができる。また、その事後処理は債務不履行ルールに依拠しており、「契約の拘束力」原則(ここでは「リスク分配合意」)にも整合する。

⑵  改正民法541条・542条(契約の解除)

 改正民法は、契約の解除は不履行につき帰責性を有する債務者に対する制裁ではなく、債務の履行を得られなかった債権者を契約の拘束力から解放するための手段であるとして、近時の有力説を採用する。そして、「催告による解除」(541条)と「催告によらない解除」(542条)の2箇条のみを設け、催告期間の経過時における「軽微」でない債務不履行(541条。履行不能、履行拒絶を含む)と、債権者が契約目的を達成できないこと(542条)が、解除の発生要件となる。しかし、この両規定の関係については議論がある[22]

 今日、解除は、契約の拘束力から債権者を解放する手段であることについてはほぼ異論はない。それは、債務不履行により債権者にとっては合理的にみてもはや契約を維持することの利益ないし期待を失っている事態であるからである。このような観点からは、契約関係を当事者の意思を起点に構築しようとの思想がみられる。したがって、債務不履行があることにより、直ちに契約の拘束力からの解放(離脱)を債権者に認めるのは相当ではない。また、解除権の発生要件を考えるに際しては、債務者の事情にも配慮すべきことも指摘される[23]

 解除制度は、一方で、債務不履行という事態から債権者を直ちに解放すべきとの要請と、他方で、債務不履行があったからといって直ちに契約の拘束力からの解放を認めるべきではないとの要請の、二律背反的な要素を具有しているといえる。そして、無催告解除においては、契約からの債権者の離脱が正当化されない限り、当初の契約関係は維持されることになる。これに対し、催告解除においては、「契約の尊重」は当初の契約関係の維持に尽きるものではなく、催告後の当事者の具体的な行態評価という形であらわれる。

⑶  改正民法562条(買主の追完請求権)

  562条は、目的物の種類、品質、数量に関する契約不適合に対し、買主に修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完請求権を認める(なお、売主の追完利益も保障される)。そして、同条及び565条からは、売主には契約内容に適合した目的物及び権利を移転する義務が課されることを前提としており、債務不履行性が承認される[24]。なお、追完請求権は本来的な履行請求権の一態様か不完全履行に対する救済手段かという二義性に関しては、最後まで解消されずに改正に至った[25]

 契約不適合責任は、債務不履行責任の一態様として位置づけられたことにより、追完請求権は、債務不履行に対する救済手段としての性質を有することは否定できない。そして、目的物の品質・性能等は当事者の合意により定まり、追完請求権は、契約内容の確定により明らかになるものと考えると、その確定原則としての「合意原則」がここでも妥当する。

 また、「契約の尊重」思想の観点からは、第1に、追完請求権は、当初の契約意思(合意)により基礎づけられるものとして本来的履行請求権との同質性を肯定できるものの、不完全ながら一応履行された後の適切な是正方法を用意するものと考えると、履行実態に対応した柔軟な処理が予定される点に特徴が認められる。第2に、買主による追完方法の選択が第一次的であるとしても、例外的に売主による選択も認められ(562条1項ただし書)、また、追完請求権の限界事由(追完不能)の確定に際し、売主(債務者)の利益状況も考慮されるなど、追完請求権の内容は一義的に定まるものではないという特徴もある。この点で、当事者間で設定された契約規範の尊重が認められ、前述した催告解除における追完の局面との共通性も出てくる[26]

 

Ⅳ 「契約の終了」と「契約の尊重」思想

1 契約債権法の基本原則と「契約の尊重」

 改正民法は、契約締結時の「当事者の合意」(当初契約意思)に依拠して「契約内容の確定」を行い、そこから当事者間の権利義務関係(契約規範)を定立する「合意原則」を立てる。もっとも、ここでいう「合意」は、事実としての(裸の)合意のみを意味するものではなく、契約の解釈を通した規範的評価により明らかにされる合意である。上述した原始的不履行規律における契約の有効性判断、契約解除権の発生要件としての契約関係の評価規準、また、追完請求権の発生根拠たる「契約不適合」の認定判断においても、「合意原則」に基づく契約内容の確定が起点となる。

 そして、契約責任規範の根拠原則は「契約の拘束力」と称され、それは「契約は守られなければならない」との原則(パクタ原則)と同義だとされている。このように、「契約の拘束力」を契約責任の基礎に据えるときには、上述のように契約内容の確定を前提とするから、「合意原則」にも接合していく。この点で、「契約の拘束力」原則は「合意原則」と同義に解する傾向も出てこよう。しかし、既にみたように、契約責任が問題とされる場面、すなわち「契約の拘束力」が機能する場面は、必ずしも当初契約意思に拘束される場面であるとはいえない。催告解除や追完請求権が問題となる場面においてみられるように、債務不履行後の当事者間の交渉を通して、契約関係は維持しつつも契約内容を変容させて紛争解決を図るプロセスとしてあらわれる。契約関係は当初契約意思による拘束を離れて維持され、そこで当事者が設定した規範が尊重されるという方向が顕著となる。したがって、「契約の拘束力」とは、必ずしも「合意原則」に解消されるとはいえず、むしろ「当事者間で設定された規範は尊重される」という原則として捉え直されるべきである。

 このような中で、「契約の尊重」が図られる諸規律においては、当事者の合意を優先し、当初契約関係を可能な限り維持し、また、当初の契約がうまくいかなくても可能な限り当事者間の交渉により紛争解決を図るべき場面として特徴づけられる。つまり、「契約の尊重」とは、当初契約意思のみならず、当事者間の新たな合意形成をも規準として契約関係を維持するプロセスだといえる[27]。この点で、当事者間で設定された規範を尊重すべきであるとの「契約の拘束力」原則との共通性が認められる。そして、契約責任が問題となる場面にあっては、「契約の尊重」思想は、「契約の拘束力」原則に解消されていくものと思われる。このように考えると、「契約の尊重」思想とは、「契約の拘束力」の機能領域を限界づける概念として位置づけられる。

 

2 「契約の尊重」思想の射程

 前述したように、一般に「契約の尊重」思想は、契約の成立段階と成立後に分けて論じられる。前者は、契約の成立・有効性維持という局面であるが、国際的な契約法規律においては、何らかの法的障害により契約の成立やその有効性が否定されることを回避するために「契約の尊重」が機能する。これに対し、契約成立後は主に契約責任における「契約の尊重」が問題とされている。契約解除の制限に関しては、不履行が存してもそれが「契約目的の達成不能」に該当しなければ解除は認められず、あるいは、催告を通して契約関係の修復が図られ、この点で追完請求権とも共通する。つまり、当初契約関係の維持、またはそれを変容させた形での関係が維持される局面として、契約当事者間で設定される規範が尊重される。

 そこで、このように機能する「契約の尊重」思想はどのように限界づけられるのか。これは、「契約の終了」をどのように概念規定するのかという問題にも関わる。はじめにも述べたように、「その契約上の債権債務関係が発生しなくなったとき」や「その契約上の債務の履行が完了したとき」とは、一応契約目的が達成された事態であるとみられる。つまり、契約が遵守され、当事者が設定した規範が全うされた事態として捉えられる。これに対し、債務不履行や履行が契約内容に適合しないために契約が解除されたような場合は、債権者にとっては合理的にみてもはや契約を維持することの利益ないし期待を失っている事態である。還元すれば、当事者が設定した契約規範がもはや機能しない局面として捉えられる。したがって、「契約の終了」とは、「当事者間で設定された契約規範は尊重される」という「契約の拘束力」原則がもはや機能しない事態として位置づけられよう。もっとも、契約の終了後も一定の債権債務関係(契約目的物の返還債務、未払代金債務、解除による原状回復義務、債務不履行による損害賠償義務など)はなお残存し得ることになり、その契約関係との関連性をどのように考えるかは問題である。「契約の終了」は、一連のプロセスにおいて生じる個別の問題に応じて論じるときは、一義的には定まらない。

 

Ⅴ 結 び

 私見によれば、「契約の尊重」とは、当初契約意思により内容が確定される契約関係を維持し、あるいは、当初契約関係を変容させた形での契約目的の達成へ向かうプロセスとして捉えられる。そして、それは当事者が設定した契約規範を根拠に契約責任を構成する「契約の拘束力」原則にも接合する。したがって、「契約の尊重」思想は、「契約の拘束力」の機能領域を限界づける法的概念として位置づけられる。

 しかし、なお検討すべき課題は残る。「契約の尊重」は、「契約の自由」や「パクタ原則」といった近代契約法の大原則と並ぶ原理として位置づけられるのか、あるいはあくまでこれらの補完・制約原理として機能するに留まるのかという問題がある。また、それは、そもそも契約という行為の性質及び典型契約制度の意義・機能をどのように考えるべきかという問題にも関わることになる。

[付記]なお、本稿は、JSPS科研費JP19K01404の助成を受けた成果である。



[15] 民法(債権法)改正検討委員会編『債権法改正の基本方針〔別冊NBL126号〕』(商事法務、2009)12頁。

[16] 内田貴ほか「特別座談会 債権法の改正に向けて(上)」ジュリ1307号(2006)119~121頁(山本敬三発言)。

[17] 内田ほか・前掲注[16]125~127頁(鎌田薰・山本敬三発言)。

[18] 潮見佳男「債権法改正と『債務不履行の帰責事由』」曹時68巻3号(2016)5頁、8頁、山本敬三「契約責任法の改正」同68巻5号(2016)11頁。

[19] 中田裕康「債権法における合意の意義」新世代法政策学研究8号(2010)6頁、吉田克己「民法改正と民法の基本原理」法時82巻10号(2010)10~11頁参照。

[20] 山本・前掲注[18]3~4頁。

[21] 議論の詳細は、拙稿「原始的不能と債務不履行責任」法律論叢92巻4=5号(2020刊行予定)参照。

[22] 渡辺達徳「民法改正案における契約解除規定の要件に関する覚書」法学新報123巻5=6号(2016)916頁、潮見佳男『新債権総論Ⅰ』(信山社出版、2017)559頁、田中洋「要素たる債務と付随的義務」法教454号(2018)36頁以下、同『売買における買主の追完請求権の基礎づけと内容確定』(商事法務、2019)231頁以下など参照。

[23] 鹿野菜穂子「契約解除と危険負担」円谷峻編著『社会の変容と民法典』(成文堂、2010)351頁以下参照(CISG、PICC、PECLにおいては、「重大な不履行(契約違反)」の判断に際し、不履行の結果に対する債務者側の予見可能性を考慮に入れていることを指摘する)。

[24] 潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』(きんざい、2017)258頁。

[25] 潮見・前掲注[22]332頁、同「追完請求権に関する法制審議会民法(債権関係)部会審議の回顧」星野英一先生追悼『日本民法学の新たな時代』(有斐閣、2015)671頁以下など。

[26] なお、中村肇「改正民法における売買の追完規定の検討」伊藤進先生傘寿記念『現代私法規律の構造』(第一法規、2017)173~174頁参照。

[27] 森田(修)教授は、「契約の尊重」とは、契約責任の内容が当初契約意思によって規定しつくされるというのではなく、ただ契約的な枠組みが一旦与えられた以上は、当事者関係を規律する義務群に「契約の尊重」という指向性を付与することで、契約法の体系化を図るという構想として捉える(森田修「〈民法典〉という問題の性格」ジュリ1319号(2006)40頁)。

 

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