全株懇、民法(債権関係)改正に伴い事務取扱指針を改正
――「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」および「反対株主の株式買取請求事務取扱指針」――
民法(債権関係)改正および整備法(平成29年法律第44号・45号)が4月1日に施行されることに伴い、さまざまな局面における具体的な実務対応が明らかになっているところであるが、全国株懇連合会が2月7日開催の理事会において、民法改正に伴う事務取扱指針の改正について決議・決定を行った。
これは、今回の民法改正により、消滅時効や法定利率に関する見直し等が行われることに伴い、「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」および「反対株主の株式買取請求事務取扱指針」について、所要の改正を行うこととしたものである。
今回の事務取扱指針の改正の概要は、以下のとおりである。
1 「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」
売却代金支払請求権について、従来どおり、客観的要件に基づく消滅時効(権利を行使することができる時から10年)の適用を原則とし、説明欄に、主観的要件に基づく消滅時効(債権者が権利を行使することができることを知った時から5年)を援用できる場合は限定的である旨を追記する。
2 「反対株主の株式買取請求事務取扱指針」
法定利率の見直しに伴い、「年6分の利率」を「法定利率」に改正する。
全株懇、民法改正に伴う事務取扱指針の改正について(2月7日)
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