SH3067 公取委、カルバン錠の販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令 松橋翔(2020/03/23)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、カルバン錠の販売業者に対する排除措置命令
及び課徴金納付命令

岩田合同法律事務所

弁護士 松 橋   翔

 

1 はじめに

 公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、2020年3月5日、鳥居薬品株式会社(以下「本会社」という。)に対し、本会社を含むカルバン錠[1]の販売業者らが、独占禁止法(以下「法」という。)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った旨発表した。

 「『不当な取引制限』とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。」(法第2条第6項)とされている。そこで、本件では、いかなる点から一定の取引分野における競争を実質的に制限すると判断されたのか等について解説を行う。

 

2 本件事案の概要

 本件事案の概要は、公取委が発表した以下の図の事実関係のとおりである[2]

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