経産省、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている
個人事業主・フリーランスとの取引について、発注事業者に要請
岩田合同法律事務所
弁護士 佐 藤 修 二
経済産業省(以下「経産省」という。)、厚生労働省(以下「厚労省」という。)及び公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、連名で、本年3月10日、「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について」と題する文書(以下「本件文書」という。)を公表した。本稿では、本件文書の法的性質について検討したい。なお、以下、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を「独禁法」、下請代金支払遅延等防止法を「下請法」と略称する。
本件文書が個人事業主・フリーランスへの発注事業者に求める内容は、以下の3点である(法令の略称も含め本件文書の内容をそのまま転記した)。
- ① 新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
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