◇SH0667◇法のかたち-所有と不法行為 第十四話-3「私のもの」の維持・回復 平井 進(2016/05/20)

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法のかたち-所有と不法行為

第十四話 「私のもの」の維持・回復

法学博士 (東北大学)

平 井    進

 

3  オッカムのウィリアム

 ある対象のものがある人に固有に帰属するかという議論について、重要であるのは14世紀のオッカムのウィリアムである。彼は清貧を旨とするフランシスコ会にいたので、清貧に関する議論が主体となっており、いかなる人にもその生命を維持するのに必要なものを使用する自然なius(法)があり、それは、そのものをその人に固有のものにする権能(potestas appropriandi)であるとする。[1]

 彼は、ドミニウム(所有の権能)について、広義には「裁判により財産の返還を請求し、抗弁する、人の基本的な権能」であるとする。[2]このように、彼はドミニウムを対人的な権能として見ている。

 以上のように、13-14世紀の道徳神学における法概念は、人と人の関係性(社会関係性)を基本とする。これに対して、第二話で見た14世紀のバルトルスのドミニウム概念は、社会関係性の概念を欠くものであった(この点では、教会の法学の理論的水準は、世俗の法学よりも進んでいたのかもしれない)。

 

4  グロティウス

 近代におけるsuum概念の思考について、簡単に見ておきたい。

 グロティウスは、1625年の『戦争と平和の法』において、法について次のように述べている。正義とは「他者のものに干渉しない」ことであり[3]、ドミニウムが導入されていなくとも「生命・四肢・自由はその人に固有のもの(propria)であり、他者は不正義によらなければそれを侵害することはできない。このような条件で、それをもつ者はそれを用い、必要であるだけ消費できることが正しく[4]、それを奪ういかなる者も不正な行為をなすのである。[5]

 また、正しさについて、「正しいことは、それにふさわしい人の道徳的な特性(qualitas moralis)である」、ふさわしい人に合う正しさは、それが事物に関する場合はjura realiaといわれる。「道徳的特性の完全なものを権能(facultas)といい」[6]、法的に「権能はその人のもの(suum)といわれ」、それは「固有の正しさ」(jus proprie)である。[7]「道徳的な行為の規則は、正しいことに向けて義務を課すこと(obligans)である。」[8]

 彼がいうjusとは、全体的にはその正当性を社会が了承することをいうと解されるが、この概念は、その後、部分的には個人の権利性につながっていく。

 グロティウスは、その法論を1631年の『オランダ法学入門』においても述べている。[9]人に帰属するものには、事物におけるものと人におけるものとがある。[10]人に帰属するもので譲渡できないものは、人の生命・身体・自由・名誉である。[11]



[1] Cf. Guillelmi de Ockham Opera Politica, accuravit H.S. Offler, Manchester University Press, Vols. 1 and 2, 1974. Opus Nonaginta Dierum (1332-1334), C. 92, Vol. 2, p. 669. 次も参照、小林公「清貧と所有-ウィリアム・オッカム研究(一)」『立教法学』17巻(1978年)191頁。

[2] Ibid., C. 2, Vol. 1, p. 306. 小林186頁。

[3] Hugonis Grottii, De Jure Belli ac Pacis, Libri Tres, Prolegomena 44, Tom. 1, Pro. p. 24. テクストはCum Annotatis Auctoris, nec non J. F. Gronovii Notis, & J. Barbeyracii AnimadversionibusのLausannae, 1751-1752 の4巻本による。翻訳として、De jure belli ac pacis libri tres, by Hugo Grotius, the translation by Francis W. Kelsey, Oxford : Clarendon Press, Vol. 2, 1925.

[4] Ibid., I.1.10.7.

[5] Ibid., I,2,1,5., Tom. 1, p. 79. なお、次でも人のものとして名声・名誉・固有の行為を含んでいる。Ibid., II,17,2,1., Tom. 3, p. 180.

[6] Ibid., I,1,4., Tom.1, p. 4.

[7] Ibid., I,1,5., Tom. 1, Lib. 1 p. 4.

[8] Ibid., I,1,9.1., Tom. 1, pp. 7-8.

[9] Huig de Groot, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheyd, 1631. テクストは、Hugo Grotius, The Jurisprudence of Holland, Clarendon Press, Vol. 1, 1926.

[10] Ibid., I.1.8., pp. 2-3; II.1.58 et 59., pp. 74-75.

[11] Ibid., II.1.42., pp. 70-71.

 

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