◇SH0672◇企業内弁護士の多様なあり方(第20回)-企業内弁護士の「待遇の決め方」(下) 片岡詳子(2016/05/25)

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企業内弁護士の多様なあり方(第20回)

-第7 企業内弁護士の「待遇の決め方」(下)-

ユー・エス・ジェイ法務部長

片 岡 詳 子

 

第7 企業内弁護士の「待遇の決め方」

3 ②個別の交渉に基づく年俸制により決定される について

 前述のとおり、外資系企業及び国内のベンチャー企業は、②個別の交渉に基づく年俸制により企業内弁護士の報酬を決定しているケースが多い。まず、企業側に、職位の「あき」があり、当該職位に求められる経験やスキル及び企業として当該職位に出せる報酬の枠がある。多くの場合サーチ会社から候補者を紹介され、候補者側にも前職での収入や転職により希望する雇用条件があるので、あとは、企業と候補者との間の交渉により、待遇が決定されることとなる。この方法によると、同じ企業で同じような仕事をしている同僚の企業内弁護士でも受け取る報酬が異なる、部下が上司より高額の報酬を受け取る、といった現象も生じうる。

 もっとも、外資系の金融機関については、日本においても企業内弁護士の採用にそれなりの歴史と実績があり、また、必要とされる経験やスキルが比較的明確であることから、同業他社及び法律事務所(主として大手渉外事務所や外弁事務所)との競争において、例えば、「投資銀行部門をサポートする経験10年の弁護士」など、同じような職責に対しては報酬のレンジもほぼ似通ったものになっている。

 

 

 

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