◇SH0750◇消費者庁、公益通報者保護制度に関する調査の実施 臼井幸治(2016/08/01)

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消費者庁、公益通報者保護制度に関する調査の実施

岩田合同法律事務所

弁護士 臼 井 幸 治

 

 平成28年7月22日、消費者庁は、民間事業者及び労働者の公益通報者保護法の認知状況や内部通報制度の導入状況等の実態を把握し、制度の普及・啓発、実効性の向上に向けた施策の立案等の基礎資料を得ることを目的として、「民間事業者における内部通報制度の実態調査」及び「労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査」を実施することを公表した。

 民間事業者向け調査は、全国の民間事業者の中から従業員、業種、資本金等をもとに抽出した約1万5000社を対象に、本年7月以降、消費者庁より郵送にて依頼状及び調査票を送付の上実施され、労働者向け調査は、全国の労働者の中から、特定の年齢、性別、地域、業種等に隔たりがないように抽出した約3000人を対象に、本年7月以降、インターネットを用いたアンケート方式による調査を実施することとされている。

 過去には平成24年に、民間事業者約3600社、労働者約3000人、行政機関(国、都道府県及び市区町村)約1800機関を対象に実施され、中小企業で約4割ほどしか「内部通報制度」[1]の導入が進んでいないことや、内部通報制度導入事業者においても整備状況が様々であること等が明らかとなっており[2]、本年度の実態調査の実施により、内部通報制度の導入や整備状況にどのような進展があったかが明らかとなるため、その実施結果の公表が待たれるところである。

 

 公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)の施行により、内部通報制度を導入する事業者が増えたところ、同法は、事業者内部の違法行為について公益通報を行った労働者に対する解雇等の禁止といった公益通報者の保護を目的とするものであり、また、対象とされる通報は、指定された法律に抵触するという意味で公益に影響を及ぼすものに限定されている。もっとも、事業者において内部通報制度を導入する意味は、同法の目的にとどまるものではない。

 すなわち、多くの事業者における内部通報制度においては、通報できる内容を、法令違反等に限定せず、コンプライアンス違反のおそれがあるもの等対象を広く定めているところ、このように広く受け付けることにより、内部通報制度の利用が活性化されコンプライアンス違反事象の早期発見に資することとなるし、ひいては不祥事の発覚を早めることにも資する。実際にも、過去の三菱自動車によるリコール隠しの発覚は、内部通報や社内内部での指摘に基づくものといわれており、内部通報制度の活性化により重要な情報が早期にコンプライアンス部門に伝達されることが期待される。

 また、個人的な不満とも思われる内容の通報にも広く適切に対処することで、真に法的に問題を有する通報を事業者として把握し対応することが可能となるし、このような風土を醸成することで、大局的には、職場環境の改善が期待できる。

 さらに、法令等の要請という観点からは、会社法上の内部統制(同法362条5項、会社法施行規則100条)において、会社役員の善管注意義務の一貫として内部統制システム構築(監査役への報告体制の整備等)義務が観念され、また、上場企業においては、コーポレートガバナンス・コード(原則2-5)において、内部通報の体制整備及び運用状況の監督を行うことが求められている。

 本タイムラインの読者におかれては、内部通報制度をまだ導入されていない場合には、同制度の有する上記役割及び法令等の要請に鑑みて導入の要否をご検討いただき、導入済みの場合においても、内部通報制度が有効に機能しているか、内部規程や制度設計・運用を見直す必要がないか、改めて確認をされたい。

 なお、内部通報制度の策定、改定、社内規程の整備にあたっては、専門的な検討が必要となるため、弁護士等の専門家の活用が有用である。特に、匿名性の確保や通報のしやすさをより重視して内部通報の外部窓口として弁護士を活用することは広く行われているところである。

以上

 

 公益通報者保護法と内部通報制度の比較
公益通報者保護法 内部通報制度

公益通報者の保護を目的

コンプライアンス違反事象の早期発見や職場環境の改善(通報者の保護は当然の前提)が期待される

公益に影響を及ぼすものに通報対象が限定

コンプライアンス違反のおそれがあるもの等通報対象を広く定めることが一般的(各事業者毎に異なる設計が可能)

 


[1] 「内部通報制度」とは、不正を知る従業員等からの通報を受け付け、通報者の保護を図りつつ、適切な調査、是正及び再発防止策を講じる事業者内の仕組みをいう。主に通報窓口の設置、内部規程の整備及びそれらの運用からなる。

 

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