◇SH0848◇冒頭規定の意義―典型契約論― 第22回 冒頭規定の意義―制裁と「合意による変更の可能性」―(19) 浅場達也(2016/10/25)

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冒頭規定の意義
―典型契約論―

冒頭規定の意義 -制裁と「合意による変更の可能性」-(19)

みずほ証券 法務部

浅 場 達 也

 

Ⅲ 冒頭規定と諸法

2. 印紙税法

 印紙税法は、契約書を作成するすべての人に何らかの形で関わる点、制裁を有するという点、単独の法ながら多数の典型契約に関連する点、そして古い歴史を持つ点において、契約書作成者にとって極めて重要な法律であるといえよう。そこで、以下では、「諸法」の中から特に印紙税法を取り出し、その現在と沿革について、概観しておこう。

 

(1) 現在

 現在の印紙税法上の課税文書において、民法の典型契約と直接関連するのは、次のものである。

 

 表2 印紙税法上の課税文書と典型契約

課税文書 典型契約
  1. ・ 不動産贈与契約書、無体財産権贈与契約書(1号の1)
  2. ・ 不動産売買契約書、無体財産権売買契約書、
    地上権譲渡契約書(1号の1)
  3. ・ 不動産交換契約書(1号の1)
  4. ・ 消費貸借契約書(1号の3)
  5. ・ 土地の賃借権設定契約書(1号の2)
  6. ・ 請負契約書(2号)
  7. ・ 金銭寄託契約書(14号)
  1.   贈与
  2.   売買
    同上
  3.   交換
  4.   消費貸借
  5.   賃貸借
  6.   請負
  7.   寄託

 これらすべてについて、「冒頭規定(549条、555条、586条、587条、601条、632条、657条)の要件に則った」契約が印紙税法上の各契約書に該当することを、当事者の合意によって変更・排除することは難しい(過怠税を課されるリスクが高い)といえるだろう。

 また、1989年の印紙税法改正まで、「賃貸借又は使用貸借に関する契約書」と「委任状又は委任に関する契約書」も課税文書であったこと(使用貸借・委任の冒頭規定についても、「それぞれの要件に則った」契約が印紙税法上の使用貸借・委任に該当することを、当事者の合意によって変更・排除することが難しかったこと)に留意すべきだろう。

 

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