◇SH0853◇日本企業のための国際仲裁対策(第10回) 関戸 麦(2016/10/27)

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日本企業のための国際仲裁対策(第10回)

森・濱田松本法律事務所

弁護士(日本及びニューヨーク州)

関 戸   麦

第10回 国際仲裁手続の序盤における留意点(4)-被申立人の最初の対応

1. 概要

 被申立人(Respondent)が、仲裁申立書を受領した後の対応は、基本的には次の4通りである。

 第1は、仲裁手続の管轄を争わずに、本案(申立人の請求権の有無)という中身の点で争うことである。この場合、被申立人は答弁書(Answer)を提出する。これが、最もオーソドックスな対応である。

 第2は、仲裁手続の管轄を争うことである。争い方としては、仲裁人の選任前に仲裁機関の判断を求める方法と、仲裁人に判断を求める方法の二通りがある。

 第3は、和解協議を行うために、仲裁手続の停止(stay)を求めることである。但し、この停止をするためには、申立人の同意を得る必要がある。すなわち、申立人が進行を臨む場合には、停止はせずに、仲裁手続が進行する。もっとも、仲裁手続が進行する中でも、並行して、申立人と被申立人が和解のための協議をすることは何ら妨げられない。

 第4は、仲裁手続では応答せず、その後の、裁判所における強制執行の段階で争うというものである。但し、この第3の対応は、仲裁手続では欠席のまま敗訴するということである。仲裁手続で敗訴した上で、強制執行を免れられるのは極めて限定的な場合であるから、この第4の対応は極めてリスクが高く、一般的ではない。

 従来は、被申立人の対応は、基本的に以上の4通りであったが、2016年8月に施行されたSIAC(シンガポール国際仲裁センター)の新規則では、請求の早期却下(early dismissal)の制度が加えられた(29項)。これは、米国民事訴訟における訴え却下の申立て(motion to dismiss)に相当するものである。

 以上の基本的な対応に加え、追加的なものとして、以下の3点の対応方法がある。

 第1は、反対請求(counterclaim)の申立てである。これは、訴訟における反訴に相当するもので、被申立人が申立人に対して、請求をするというものである。

 第2は、迅速手続ないし簡易手続(expedited procedure)の申立てである。これは、仲裁手続を、通常よりも簡易迅速な手続で進めることを求めるというものである。

 第3は、担保提供の申立て(security for cost)である。これは、被申立人が勝訴した場合を念頭に、申立人に対して、仲裁手続に関して被申立人が支出した弁護士費用その他の費用の負担を請求する場合に備え、申立人に担保(金銭)の提供を求める申立てである。この申立てが認められると、申立人は所定の担保(金銭)を提供しない限り仲裁手続が進められないこととなる。また、仮に申立人が所定の担保(金銭)を提供できなければ、そこで仲裁手続は終了となり、被申立人としては最高の決着となる。

 以上の対応方法につき、以下、順に解説する。

 

2. 答弁書の提出

(1) 答弁書の記載事項

 答弁書(Answer)の記載事項は、例えば、ICC(国際商業会議所)の仲裁規則では、以下のとおりとなっている(5.1項)。

  1. ① 被申立人(Respondent)の氏名、名称、住所及びその他の連絡先
  2. ② 仲裁において被申立人を代理する者の氏名、名称、住所及びその他の連絡先
  3. ③ 申立てに至る紛争の性質及び状況並びに申立ての根拠についての意見
  4. ④ 請求に対する認否
  5. ⑤ 仲裁人の数及び選任(申立人の提案、12項及び13項の規定に従って行われる)に関する意見又は提案、並びに必要とされる仲裁人の指名
  6. ⑥ 仲裁地(seat)、適用される法規及び仲裁の言語についての意見又は提案

 また、被申立人は、書証(exhibits)を答弁書とともに提出することができる(5.1項)。

 上記①から④は、訴訟における答弁書においても一般に記載が求められるものであるが、上記⑤及び⑥は、国際仲裁手続に特徴的なものである。

 上記⑤は仲裁人の数及び選任に関するものであるところ、判断権者である仲裁人の選任手続に当事者が関与するというのは、仲裁手続の特徴である。仲裁人を選任する上では、仲裁人の人数(通常は1名又は3名である)が定まっていない場合には、これを定めてから、その人数の仲裁人を選任するという順序となる。契約書の仲裁条項において仲裁人の人数が定められていればそれに従うが、定められていなければ、被申立人が仲裁人の人数につき1名と3名のいずれを希望するかを答弁書に記載することになる(申立人も、いずれを希望するかを、申立書に記載することになる)。

 第6回で述べたとおり、仲裁人が3名の場合は、そのうち2名を、申立人及び被申立人がそれぞれ1名ずつ選任する。ICCの場合は、被申立人は、答弁書において仲裁人を1名選任しなければならない(12.4項)。

 仲裁人を答弁書で選任しない場合においても、被申立人は、仲裁人選任に関する意見を述べることができる(申立人も、申立書において意見を述べることができる)。意見の対象としては、例えば、仲裁人の国籍(弁護士資格を有する国)、使用言語、専門知識等がある。

 上記⑥の仲裁地、適用される法規及び仲裁の言語についても、契約書の仲裁条項において定められていればそれを記載することになるが、定められていなければ、いかなるものが望ましいかについて、被申立人は答弁書において意見を述べることとなる(申立人も、申立書において意見を述べることとなる)。

 なお、日本の訴訟であれば、弁護士への委任状が、答弁書提出の際の必要書類となるが、国際仲裁の答弁においては、弁護士への委任状は必要書類ではない。第7回において述べたとおり、多くの場合、弁護士への委任状なく国際仲裁手続は進められるが、仲裁機関又は仲裁人はこの提出を当事者に求めることもできる(例えば、ICC規則17項は、この仲裁機関の権限を明示している)。

(2) 答弁書の提出手続

 提出する部数は、被申立人の数と、仲裁人の数に、事務局の分として1を加えた数である(ICC規則3.1項)。例えば、被申立人が1名、仲裁人が3名の場合は、5部提出することになる。ICCの場合は、これを全て事務局に提出し(5.3項)、事務局から申立人に送付される。また、仲裁人の分については、その選任後に、事務局から仲裁人に送付される。

 これに対し、例えばSIACの場合には、申立人の分は、被申立人が直接申立人に送付する(4.3項)。

(3) 答弁書の提出期限

 答弁書の提出期限は、被申立人の申立書受領日から、ICC 及びHKIAC(香港国際仲裁センター)の場合30日以内(ICC規則5.1項、HKIAC規則5.1項)、JCAA(日本商事仲裁協会)の場合4週間以内(18条1項)、SIACの場合14日以内(4.1項)である。

 但し、答弁書の提出期限については、延期の余地がある(ICC規則5.2項、SIAC規則2.6項、HKIAC規則2.4項、JCAA規則12条5項)。したがって、被申立人としては、合理的な理由があれば、仲裁機関に対して期限の延期を申し立てるという選択肢がある[1]

 答弁書の提出期限の延期については、申立人の意見が重要な意味を持ちうる。申立人が延期に応じていれば、特段のことがない限り、延期は認められる。国際仲裁手続においては、第3回で述べたとおり、当事者双方が合意していることは基本的に尊重されるためである。

 申立人と被申立人は争ってはいるものの、申立人は多くの場合、合理的な理由のある答弁書の提出期限の延期には異論を唱えない。不合理な対応をしているとの印象を、仲裁機関や仲裁人に与えたくないためである。

 なお、仮に申立人が異論を唱えたとしても、合理的な理由があれば、仲裁機関は一定程度の提出期限の延期には、通常は応じてくれると思われる。

 もっとも、答弁書の提出期限の延期を求めることは、手続を遅延させているとの悪印象を、仲裁人等に与えるおそれがある。そのため、延期を求めるか否かは、慎重に判断をする必要がある。

(4) 答弁書における記載の程度-最小限に留めるか、実質的な議論を展開するか

 申立書について第7回において述べたのと同様に、答弁書にも二つの類型がある。一つは、必要最小限の記載に留めるものであり、答弁書に説得力を持たせることを意図しないものである。米国の民事訴訟における答弁書は、この類型に属する。この場合の答弁書における意図は、主張の失権を回避すること、すなわち、答弁書段階で主張していなかったとして、後で主張する機会が失われることを避けることにある。そこで、漏れなく主張をただ列記すれば、基本的に目的を達することになる。

 他の一つの類型は、実質的な議論を展開し、答弁書段階から仲裁人の心証を自らに有利な方向に導くよう、説得を開始するというものである。日本の民事訴訟における答弁書は、基本的に、この類型に属すると筆者は考えている。

 いずれの類型が望ましいかについて、ICCが発行している小冊子「Effective Management of Arbitration – A Guide for In-House Counsel and Other Party Representatives(仲裁の効果的な運営-社内弁護士及び他の当事者関係者のためのガイド)」[2]が論じている部分がある(21~24頁)。

 これによれば、一つのポイントとなるのが、申立書が必要最小限の記載に留められたものと、実質的な議論を展開するもののいずれであるかという点である。もちろん絶対的なことではないが、申立書の記載量のレベルに合わせた答弁書の記載量とすることは、対応としてスムースではある。

 また、上記小冊子によれば、必要最小限に留める類型のメリットとしては、答弁書作成のための時間とコストが抑えられるという点が指摘されている。実施的な議論を展開する類型の場合、答弁書の提出期限の延期が必要になることが多いと思われるが、必要最小限に留める類型の場合には、延期をせずに期限内に提出できることが多いと考えられる。

 これに対し、実質的な議論を展開する類型のメリットとしては、後の主張書面の提出回数を抑えられるという点が指摘されている。また、答弁書のインパクトが強まることと、争点が早期に明確になり、効率的に仲裁手続が進められることが期待できることも指摘されている。

 その他に上記小冊子が指摘していることとしては、答弁書の記載内容が、和解による解決の可能性にどのような影響を及ぼすかを検討するべきとの点がある。例えば、和解交渉が順調に進む見通しであれば、答弁書を必要最小限に留める類型として、その和解の流れを変えないようにすることが考えられる。一方、申立人が頑なである場合には、実質的な議論を展開する類型の答弁書として、その説得力によって相手が態度を軟化することを期すことも考えられる。

以 上

 


[1] ICCの場合、被申立人は、答弁書の提出期限の延期を求める際に、答弁書の記載事項のうち、仲裁人の数及び選任について、並びに、12項及び13項が求める場合には仲裁人の指名について、意見又は提案を述べなければならない(5.2項)。仲裁人の選任に関するこれらの点については、30日という所定の期限内に必ず、被申立人は意見又は提案を述べなければならないということである。

 

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