◇SH0906◇冒頭規定の意義―典型契約論― 第33回 契約法体系化の試み(2) 浅場達也(2016/12/02)

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冒頭規定の意義
―典型契約論―

契約法体系化の試み(2)

みずほ証券 法務部

浅 場 達 也

 

Ⅰ 北川善太郎博士の契約法体系の特徴

2. 諸法横断的な視点

 北川博士の「体系」の第2の特徴として、「諸法横断的な視点」が挙げられよう。北川博士は、契約書(例えば中古車の売買基本契約書)を素材として、契約法の体系化を検討するが、その検討によって作成された「契約法の体系一覧[1]」を見れば明らかなように、契約に関連する21の項目(「契約の意義と機能」「契約の成立」「契約の類型」「契約の当事者」「契約債務」等々)それぞれについて、民法の関連条文、商法の関連条文、民事訴訟法他の関連条文を抜き出して、一表としている。

 もう少し詳細にみると、商法関連では、商法総則・商行為法、会社法関連では、会社法・有限会社法(当時)、手形関連では、手形・小切手法、民事手続関連では、民事訴訟法・会社更生法・破産法等の条文が参照されている。これは、「私法のあちこち」[2]との記述の中の「私法」という語に示されるように、北川博士の想定する体系の法律の対象が「私法全体」に亘っていたことを示しているといえよう。

 「問題」を中心に考える以上、民法のみに法律の対象を限定するのでなく、関連諸法まで検討対象を広げるのは、極めて自然なことであろう。北川博士は、私法分野全体を「問題」への対応を模索する対象として考えていたと思われる[3]

 

3. 素材としての契約文例

 第3の特徴として、北川博士が、検討の素材について、極力、具体的な契約文例を参照しようとしていたことが挙げられる。

 『現代契約法Ⅰ』の「中古車の売買基本契約書[4]」、『現代契約法入門』の「株価ファイルの提供に関する約定書[5]」等の契約例は、それぞれのすべての条項を(おそらく省略することなく)転載しており、北川博士が、契約書の個別具体的な条項を一義的・一体的な素材として捉えていたことを示している。

 これも、契約法の「問題」を中心に考える以上、その素材は個別具体的な契約条項たるべきであるという考えから来るのだろう。契約文例を素材の基本と考えていたことは、次のような契約書作成を重視した記述に繋がるだろう[6]

 

「そこで、――流通経路における契約の利用の検討と密接に関連するが、研究分野としての契約書論ないし契約書作成の基礎理論を考える余地がある。」(下線は引用者による)

 

 この記述は、契約書の具体的な条項を意識した上で、「契約書作成」をどのように行うかを理論化する方向を示している。次の記述も同様である[7]

 

「ただ、学問的体系にもとづいた民商法典のあちらこちらに点在する論点を効率的におさえてそれぞれの分野で契約法の解釈論を立て、あるいは、契約書作成のさい逸すべきでない問題点を理解したり、紛争にさいして契約条項をめぐる法律論をさぐるには、分解された契約法でなしに統一的な契約法をまたねばならない。」(下線は引用者による)

 

 ここでも、北川博士は、「契約書作成のさいに逸すべきでない問題点」を把握することの重要性について言及していた。 



[1] 北川・前掲第32回注[10] 『現代契約法Ⅰ』69頁を参照。

[2] 北川・前掲第32回注[10] 『現代契約法Ⅰ』74頁を参照。

[3] 「契約法の体系一覧」で民事訴訟法や破産法が参照されているように、北川博士が考えていた検討対象から、(広義の)公法が除外されていなかったことに留意する必要があろう。

[4] 北川・前掲第32回注[10] 『現代契約法Ⅰ』23頁を参照。

[5] 北川善太郎編著『現代契約法入門』(有斐閣、1974)7頁を参照。

[6] 北川・前掲第32回注[10] 『現代契約法Ⅰ』16頁を参照。

[7]  北川・前掲第32回注[10] 『現代契約法Ⅰ』31頁を参照。

 

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