◇SH0963◇最大決(寺田逸郎裁判長)、共同相続された預金債権、貯金債権は遺産分割の対象となるとされた事例 柏木健佑(2017/01/13)

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最大決(寺田逸郎裁判長)、共同相続された預金債権、貯金債権は
遺産分割の対象となるとされた事例

岩田合同法律事務所

弁護士 柏 木 健 佑

 

 最高裁は、2016年12月19日、共同相続人間の遺産分割申立事件につき、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる旨を判示して、これに反する判断を行っていた大阪高裁の決定を破棄し、差し戻しを命ずる決定を下した(補足意見、意見を含む理由の概要は以下表のとおり)。

 相続財産に含まれる金銭債権の帰属と遺産分割の関係については、最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁が相続財産中の可分債権は当然に分割される旨を判示して以降、判例は、一貫して、相続財産に含まれる金銭債権は当然に分割されて相続人に帰属し、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とはならないとの立場をとってきた。しかしながら、かかる判例の立場に対しては、可分債権について形式的な分割承継を行う結果相続人間の実質的公平を図ることができなくなる可能性や、可分債権が遺産分割の調整手段として機能する点を指摘する見解もあり、法務省法制審議会の民法(相続関係)部会において、可分債権を遺産分割の対象に含める方向で相続法改正の検討が進められてきた[1]。最高裁も、定額郵便貯金債権の共同相続に関しては、法令により分割制限を加えられていることを理由として当然に分割されるものではないとの理解を前提として判断を行っており(最判平成22年10月8日民集64巻7号1719頁)、具体的な事案について当然分割を否定する判断も行っている。その後も、最高裁において、実質として預金債権と同様に扱われると言われるMRFその他の投資信託受益権、個人向け国債及び株式について当然分割を否定する判断がなされるなど(最判平成26年2月25日民集68巻3号173頁)、近時の判例は相続財産の当然分割について慎重な姿勢を示してきたことから、本決定はそのような流れの中に位置づけることも可能であろう。

 銀行実務においては、従前の判例の下でも、共同相続人間の紛争に銀行が巻き込まれることを避けるために、相続人全員の同意がある場合に限り預金払戻しに応じる取扱いが慣行化してきたが、最近は、預金債権の当然分割を前提として、遺言の存否等を確認した上で各共同相続人からの相続分の割合に応じた払戻請求にも応じる扱いが広がりつつあった。しかしながら、今回の最高裁の決定を受けて、各共同相続人の単独の払戻請求に応じる取扱いは見直しが予想される。

 もっとも、本決定に付された補足意見及び意見(以下の表参照)においても多くの問題提起がなされているとおり、本決定後も残された課題は多い。相続法改正に係る中間試案[2]において提示されていた乙案(遺産分割が終了するまでの間、可分債権の行使を禁止する案)に関しても、遺産分割の対象に含める可分債権の範囲や、遺産分割前の権利行使を認める方策がなお検討を要する課題として挙げられている[3]。特に、被相続人名義の医療費や扶養を受けていた相続人の生活費など国民生活に直ちに影響を及ぼし得る遺産分割前の権利行使を認める方策については、払戻請求に対応する銀行にとっても悩ましい問題になると考えられる。本決定を受けた相続法改正の行方とともに、今後の実務の変動は勿論のこと、理論的には、既に行われた相続分割合に応じた払戻しへの影響にも注目を要する。

 

 本決定の概要
多数意見の理由
  1.    遺産分割手続を行う実務上の観点から具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請が存在する。
  2.    普通預金債権及び通常貯金債権は相続開始後も残高が変動し得るところ、相続開始後の入金額についても分割した預貯金債権が成立すると解することの困難。
  3.    定期貯金債権が相続により分割されると解すると郵便貯金法の定期貯金に係る事務の定型化、簡素化を図る趣旨に反する。
裁判官岡部喜代子の補足意見
  1.    多数意見の結論は、預貯金債権について共同相続が発生した場合に限って認められるものと考えられるが、当然に分割されると考えられる可分債権はなお各種存在するところ、それらについては民法903条及び904条の2の具体的相続分の算定の基礎に加えるなどするのが相当である。
裁判官大谷剛彦、同小貫芳信、同山崎敏充、同小池裕、同木澤克之の補足意見
  1.    預貯金を払い戻す必要がある場合(被相続人の債務の弁済、扶養を受けていた共同相続人の生活費等)に関し、仮分割の仮処分(家事事件手続法200条2項)の活用等、家庭裁判所の実務において、適切な運用に向けた検討が行われることが望まれる。
裁判官鬼丸かおるの補足意見
  1.    多数意見からすると、相続開始後の入金額についても遺産分割の対象となると考えられるところ、①相続開始後の相続財産の果実、②相続財産に属する財産の処分対価、③当然分割された可分債権の弁済金等が入金された場合の具体的相続分の算定の基礎となる相続財産の価額をどう捉えるかが問題となる。
裁判官木内道祥の補足意見
  1.    預貯金債権はその額面額をもって価額と評価できることから遺産分割の対象となると考えるところ、額面額をもって実価(評価額)と見ることができない可分債権については、原則として遺産分割の対象とならず当然分割されると解するのが相当である。
裁判官大橋正春の意見
  1.    多数意見の結論には賛成するが理由については考えを異にし、可分債権を含めた相続開始時の全遺産を基礎として具体的相続分を算定し、これから当然に分割されて各自が取得した可分債権の額を控除した額に応じてその余の遺産を分割し、過不足は代償金で調整するという見解を採用すべきと考える。

以上

 


[1]「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」(http://www.moj.go.jp/content/001198631.pdf)第2・2(25頁)

[2] 「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(http://www.moj.go.jp/content/001201997.pdf

[3] 前掲「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」第2・2(29頁以下)

 

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