◇SH1055◇日本企業のための国際仲裁対策(第28回) 関戸 麦(2017/03/09)

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日本企業のための国際仲裁対策(第28回)

森・濱田松本法律事務所

弁護士(日本及びニューヨーク州)

関 戸   麦

 

第28回 国際仲裁手続の中盤における留意点(3)-陳述書の提出

1. 陳述書の意義及び機能

 証人には、事実関係に関する証人(fact witness)と、専門的知見に関する証人(expert witness)の2種類がある。陳述書(witness statement)は、このうち事実関係に関する証人について、その証言内容を書面にまとめたものである。

 日本の民事訴訟においても、陳述書は広く活用されている。陳述書の機能として、日本の民事訴訟に関して言われていることとしては、①主尋問代替機能と、②証拠開示機能とが主なものとしてある。陳述書は、尋問が予定されている証人について、尋問前に、当該証人を申請した当事者から提出されるというのが基本的な用いられ方であるところ、①主尋問代替機能というのは、このように陳述書が提出されることによって、網羅的な主尋問(当該証人を申請した側からの尋問)は不要となり、重要なポイントに絞った主尋問が可能になることを意味する。一方、②証拠開示機能というのは、陳述書が予め提出されることによって、相手方当事者が、証人の供述内容を予め把握できることとなり、反対尋問の準備が可能になることを意味する。

 国際仲裁における陳述書の機能と活用方法も、基本は同様である。

 もっとも、日本の民事訴訟でも見られることであるが、尋問を予定することなく陳述書が提出されることもある。尋問を行わない証人の陳述書の扱いについては、後述する。

 なお、米国の民事訴訟は、①主尋問代替機能と②証拠開示機能のために陳述書を活用するという実務ではない。主尋問は、陳述書によって短縮することなく行うというのが、米国のトライアル実務である。また、証拠開示ないし反対尋問準備のために行われるのは、デポジション(証言録取)という、ディスカバリーの手続である。

 

2. 記載事項

 陳述書の記載事項については、前回(第27回)言及したIBA証拠規則(IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration)[1]に定めがある(第4章5項)。この定めによれば、記載事項は、以下のとおりである。

  1.  • 証人の氏名及び住所
  2.  • 証人といずれかの当事者との間に現在又は過去において関係があれば、その内容
  3.  • 経歴、資格、学歴及び経験が当該紛争に関連する場合には、その内容
  4.  • 事実の網羅的かつ詳細な記載、及びこれらの事実に関する情報源(但し、争われている事項についての証拠とするに値するものに限る)。なお、証人が依拠した文書で未提出のものは、提供されなければならない。
  5.  • 陳述書の原本で用いられた言語、及び証人がヒアリングで証言をする際に用いる予定の言語
  6.  • 陳述書の内容が真実であることの確約(affirmation)
  7.  • 証人の署名、並びにその日付及び場所

 なお、陳述書で記載するべきことについては、ICC(国際商業会議所)が発行している小冊子「Effective Management of Arbitration – A Guide for In-House Counsel and Other Party Representatives(仲裁の効果的な運営-社内弁護士及び他の当事者関係者のためのガイド)」[2]に、前回述べた「contemporaneous evidence」(仲裁の対象となっている事象が生じた当時に、紛争となることを意識せずに作成された書面)との関係で、若干の言及がある(42頁から43頁)。ここでは、「contemporaneous evidence」があるような場合には、これにより事実を確定すればよく、陳述書の必要性は基本的に認められないとされている。すなわち、陳述書は、基本的には、「contemporaneous evidence」によって確定できない事実を対象とするべきとされている。

 

3. 陳述書の数

 陳述書の数に関連することとして、証人の数がある。尋問を予定する証人の数が増えれば、それぞれにつき陳述書を提出することになるため、陳述書の数も増えることになる。この点一般論としては、証人の数は必要な限度に絞ることが、費用対効果の観点からは望ましい。そのため、例えば、同一の事実を立証するために、複数の証人を申請することは、一般論としては望ましいことではない。この点は、ICCが発行している上記小冊子にも記載されている(42頁)。

 また、陳述書の数は、一人の証人あたり何通の陳述書を提出するかによっても左右される。この点、陳述書が1通のこともあれば、相手方の証人に対する反論の陳述書等の追加の陳述書が提出されることもある。コストの観点からは、一人の証人あたりの陳述書の数はできる限り抑えられる方が望ましく、この点は、ICCが発行している「ICC Commission Report – Controlling Time and Costs in Arbitration(ICC委員会レポート-仲裁における時間とコストの管理)」[3]にも記載されている(61項)。

 但し、IBA証拠規則によれば、相手方から新たな事項を含む陳述書等が提出された場合には、その点に対する反論のために、追加の陳述書を提出することができるとされている(第4章6項。なお、追加の陳述書を、今まで陳述書を提出していない新たな証人が提出することもできる)。

 

4. 陳述書を提出するタイミング

 陳述書を提出するタイミングとしては、主張書面の提出と同時にすることと、主張書面の提出が終わった後に陳述書のみを別途提出することの二通りがある。

 また、申立人及び被申立人が同時に陳述書を提出するか、あるいは、それぞれ時期を変えて提出するかという点も、提出のタイミングに関連する点である。

 主張書面の提出と同時にすることのメリットとしては、具体的な事実関係が、より早期に明らかになりやすいという点がある。また、申立人と被申立人の陳述書の提出時期が異なることになるため、相手方の陳述書を踏まえて、反論の記載を陳述書に盛り込むことが可能となり、事実に関する議論が深まる可能性もある。

 但し、デメリットとしては、陳述書の分量が多くなり、また、提出される陳述書の数も増える傾向にあるという点がある。

 これに対し、主張書面の応酬が終わった後に陳述書を提出することとすれば、争点に絞った短めの陳述書の提出を期待することができる。また、申立人と被申立人の陳述書の提出時期を同時にできるため、反論の応酬によって陳述書が長大化するおそれも回避できる。

 もっとも、この方法のデメリットとしては、主張書面の提出と同時に陳述書を提出する場合のメリットの裏返しとして、事実に関する議論が深まらず、具体的な事実関係が明らかになりにくい可能性が考えられる。

 以上のメリットとデメリットとを比較しつつ、事案毎にふさわしい提出のタイミングを検討することになる。

 

5. 陳述書作成における弁護士の関与方法

 IBA証拠規則は、証人又は証人候補者に対してインタビューを行うことも、また、これらの者を交えて証言内容につき議論を行うことも、不適切(improper)ではないとしている(第4章3項)。さらに、陳述書の文面を、代理人弁護士が証人から聴取した内容をもとに作成することも、一般には許容されると考えられている[4]

 もっとも、代理人弁護士が証言内容を曲げることは、許容されるものではない。特に英米法系の考え方は、この点について厳格であるため、無用な疑いをかけられぬように留意する必要がある。

 

6. 尋問を行わない証人の陳述書の扱い

 尋問を行わない証人の陳述書の扱いは、日本の民事訴訟実務においてもしばしば問題になる点である。反対尋問という批判的な検証の機会にされされていないことから、そのような陳述書を信用し、事実認定の基礎にできるか否かが問題となる。

 この点、IBA証拠規則は、証人が尋問のためヒアリングに出頭することを要請されたにも拘わらず、正当な理由なく出頭しなかったときは、当該証人の陳述書は、特段の事情がある場合を除き、仲裁廷は事実認定の基礎にすることができないと定めている(第4章7項)。

 また、重要性の低い証人については、反対尋問をするまでのこともないということで、陳述書が提出されても尋問が行われないこともある。IBA証拠規則は、その場合につき、相手方当事者(反対尋問を行わない当事者)が、その陳述書の内容を事実と認めたとはみなされないと定めている(第4章8項)。

 日本の民事訴訟実務でも同様であるが、基本的な考え方は、尋問を行わない証人の陳述書によって勝敗が決せられてはならないというものである。

以 上



[1] IBA(国際法曹協会)のホームページで入手可能である。ここでは、英文のみならず、日本仲裁人協会が作成した和訳も入手可能である。
  http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx

[4] 例えば、Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2012), pp. 180.

 

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