SH1170 ブラジルの社会負担金の計算に関する近時の連邦最高裁判決について 古梶順也(2017/05/18)

組織法務監査・会計・税務

ブラジルの社会負担金の計算に関する
近時の連邦最高裁判決について

西村あさひ法律事務所

弁護士 古 梶 順 也

 

1 はじめに

 2017年3月15日、ブラジル連邦最高裁判所において、納税者が負担する社会保険融資負担金(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, “COFINS”)及び社会統合計画分担金(Programa de Integração Social, “PIS”)の額を計算する際の基礎となる総収入額に商品流通サービス税(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, “ICMS”)[1]に相当する部分を含めるのは憲法違反である旨の判決(以下「本連邦最高裁判決」という。)が出された。

 本連邦最高裁判決は、納税者にとって有利に働くものであり、ブラジルに進出している日本企業の納税に大きな影響を与えることから、本稿において、その概要につき説明する。

 

2 従前の議論

 COFINS及びPISは、国民の医療や年金及び弱者救済の財源とすることを目的として連邦国税庁によって徴収される社会負担金の一種である。COFINSは、社会保障や医療・福祉の財源として使用する目的で徴収される社会負担金で、基本的には、法人税の納付形式が累積方式の場合には総収入額の3%が、累積排除方式(付加価値税方式)の場合には総収入額の7.6%が徴収される。他方、PISは、民間企業の労働者の失業保険や金銭的援助の財源として使用する目的で徴収される社会負担金で、基本的には、法人税の納付形式が累積方式の場合には総収入額の0.65%が、累積排除方式(付加価値税方式)の場合には総収入額の1.65%が徴収される[2]

 かかるCOFINS及びPISの額を計算する際の基礎となる総収入額を算定するにあたって、ICMSの金額を控除できるかどうか(以下「本論点」という。)について、納税者と税務当局との間で長い間争われていた。税務当局サイドは、ICMSとして徴収される部分であってもあくまで商品等を販売する際に受領する収入に該当するのであるから社会負担金の額の計算の基礎となる総収入額に含めるべきと考えている一方で、納税者サイドからは、ICMSの金額に相当する部分は、管轄を持つ州にそのまま支払いがなされるものであるのだから、COFINS及びPISの額の計算の基礎となる総収入額に含めるべきではない、と主張されていた。

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