SH0922 メキシコの不動産制度とエネルギー事業のための活用手法(1) 松平定之/フェリックス・ポンセ・ナバ・コルテス(2016/12/12)

取引法務不動産法

メキシコの不動産制度とエネルギー事業
(石油ガス・電力)のための活用手法(1)

弁護士・ニューヨーク州弁護士 松 平 定 之

メキシコ弁護士 フェリックス・ポンセ・ノバ・コルテス

 

1 はじめに

 メキシコでは、2013年12月に憲法改正が行われ、民間事業者が同国のエネルギー産業における様々な活動に参加することが可能となった(憲法25条、27条及び28条の改正)。

 この憲法改正以前は、石油ガス事業について、国有の石油公社であるPEMEX(Petróleos Mexicanos)が独占し、民間事業者は、PEMEXから業務の委託を受けることは可能であったが、石油ガスの生産活動から得られる生産物や利益の共有を受けることは認められていなかった。また、電力事業についても、国営のCFE(Comision Federal de Electricidad)が独占し、民間事業者は、CFEの入札への参加を通じて発電事業への参入が限定的に認められるのみで、送配電・小売への参加は認められていなかった。

 憲法改正により、石油ガス事業については、民間事業者は、サービス契約、利益分配契約、生産物分配契約又はライセンス契約を通じて、石油ガスの商業生産に参加することが認められることとなった[1]。また、電力事業についても、民間事業者は、発電事業への参入が原則として自由になり、大口需要家向けの小売供給への参入も認められ、また、送配電事業についてもCFEとの契約を通じて限定的な参加が認められることとなった[2]

 このメキシコにおけるエネルギー市場の開放により、民間事業者にとって、自らの事業の実施に必要となる土地の利用権の確保の必要性が一層高まっている。例えば、石油ガス事業におけるパイプラインや、電力事業における発電設備・電源線の敷設のための土地の利用権の確保である。2014年8月に制定された炭化水素法(LH)及び電力事業法(LIE)には、エネルギー事業に関する許認可等を取得した民間事業者の義務に関する規定とともに、土地の利用に関する規定が設けられている[3]

 本稿では、民間事業者が自らのエネルギー事業(石油ガス・電力)のために第三者の土地を利用するための制度的手法の概要を論ずる。

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