◇SH1332◇厚労省、ストレスチェック制度の実施状況を初めて公表 (2017/08/04)

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厚労省、ストレスチェック制度の実施状況を初めて公表

--実施義務対象事業場の82.9%がストレスチェック制度を実施--

 

 厚生労働省は7月26日、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況について、施行後初めて取りまとめを行い、結果を公表した。

 ストレスチェック制度については、職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、平成27年12月から年1回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導などの実施を義務づけており、実施結果は、所轄の労働基準監督署に報告する必要がある。

 厚労省では、今回、平成29年6月末時点での実施状況を取りまとめたものである。以下、その概要を紹介する。

 

ストレスチェック制度の実施状況の概要

1 ストレスチェック制度の実施状況

 ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施した。

 事業場の規模別にみると、1,000人以上の事業場では99.5%、300人~999人の事業場では93.0%が実施していたのに対して、50~99人の事業場では78.9%にとどまった。

 主な業種別にみると、金融・広告業が93.2%、通信業が92.0%の事業場が実施していたのに対し、清掃・と畜業では67.0%、接客娯楽業では68.2%であった。

2 ストレスチェックの受検状況

 ストレスチェック実施事業場の在籍労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%であった。

 これについては、事業場の規模別に大きな差異はなかった。

3 ストレスチェック実施者の選任状況

 「ストレスチェック実施者」は、ストレスチェックの調査票の選定や調査票に基づくストレスの程度の評価方法、高ストレス者の選定基準の決定について、事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認することとされており、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士から選任する必要がある。

 今回の実施状況をみると、58.2%の事業場で、「事業場内の産業医等」がストレスチェック実施者として関与している。

 これを事業場の規模別にみると、1,000人以上の事業場では81.3%において「事業場内の産業医等」がストレスチェック実施者として関与していた。これに対し、規模の小さい事業場では「外部委託先の医師、保健師、看護師または精神保健福祉士」が関与している比率が高く、50~99人の事業場では44.2%、100~299人の事業場では41.7%が「外部委託先」であった。

4 医師による面接指導の実施状況

  1. ⑴ 医師による面接指導を受けた労働者の状況
    事業者は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定された者であって、医師による面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者が認めた者のうち、労働者から申出があった者について、医師による面接指導を実施しなければならないものとされている。
    今回、ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者は0.6%であった。
  2. ⑵ 医師による面接指導を実施した事業場の状況
    ストレスチェックを実施した事業場のうち、医師による面接指導を実施した事業場は32.7%であった。
    事業場の規模別にみると、1,000人以上の事業場では85.0%が実施していたが、50~99人の事業場では22.6%、100~299人の事業場では36.9%が実施するにとどまった(ただし、高ストレス者従業員がいなかった事業場もある)。

5 集団分析の実施状況

 ストレスチェック制度では、その結果を職場や部署単位で集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握する「集団分析」の結果を、業務内容や労働時間などと併せて評価し、職場環境改善に取り組むことが事業者の努力義務となっている。

 今回、ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施していた。

 事業場の規模別にみると、1,000人以上の事業場では84.8%、300~999人の事業場では83.6%が実施していたが、50~99人の事業場では76.2%であった。

 

  1. ○ 厚労省、ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します(7月26日)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html
  2. (別添)ストレスチェック制度の実施状況
    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000172336.pdf
  3. (参考1)ストレスチェック制度の概要
    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000172251.pdf
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