◇SH1496◇経団連、不正競争防止法改正へのコメント 村上雅哉(2017/11/14)

未分類

経団連、不正競争防止法改正へのコメント

岩田合同法律事務所

弁護士 村 上 雅 哉

 

 経団連は、2017年11月2日付けで、不正競争防止法(以下「不競法」という。)の改正へのコメントを行った。現在、産業構造審議会知的財産分科会の不正競争防止小委員会では、データの不正取得や不正取得されたデータ流通の抑止と被害軽減のため、不競法の改正に向けた検討が行われており、これに対する経団連のコメントが公表された。

 不競法は、営業秘密の侵害に対する差止請求権や損害賠償請求といった民事的措置や、刑事罰について規定しているところ、同法による保護の対象となるのは、秘密として管理されたデータ、すなわち、自社のみ又は守秘義務等の契約等で権限のある者のみが使用可能な「営業秘密」のみであり、それ以外のデータについては、同法による保護を受けられないため、受領者との契約に基づいてデータを提供した場合に、当該受領者からデータが第三者に流出しても、データ提供者としては、契約違反を理由に当該受領者に対する損害賠償請求をすることは可能でも、流出先の第三者によるデータの使用や当該第三者からのさらなる流出について不競法に基づく差止請求をすることができない。近時、消費動向や人流等のデータを複数の企業が連携して活用するなど、データの利活用による新たな付加価値の創造が注目されているが、こうしたデータが社外に共有・提供される形で利活用される場合には、「営業秘密」として不競法による保護を受けられず、データ保有者としては社外へのデータ提供に慎重とならざるを得ず、わが国において官民一体で推進しようとしている、情報の利活用の進展を阻害することが懸念されている。

 かかる状況を踏まえ、産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に関する小委員会(同小委員会は不正競争防止小委員会の前身)により、「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討」の中間とりまとめとして、以下の内容が平成29年5月に発表された。

 

 

 この中間とりまとめを受けて、現在、不正競争防止小委員会では、現行法下で「営業秘密」に当たらないデータであっても一定の要件を満たすデータについては、その不正取得・使用・提供の行為を不正競争行為として新たに位置づけ、データの不正取得・使用・提供に対する差止請求権などの救済制度を創設すること等が検討されている。これに対して、今般、経団連が行ったコメントは、「営業秘密」とは異なる外部提供目的のデータについて、差止めという強い民事的措置を伴う法律である不競法の規制を適用することによって、かえってデータの利活用促進が実現しないおそれがあるとして、①他社が無制限・無条件で提供しているデータ(オープンデータ)そのものを規制対象に含める必要はない、②企業間の取引には何らかのデータのやり取りが介在しているのが通常であり、こうしたデータが広く不競法の適用対象となれば、データの利活用を委縮させることになりかねないので、不競法の適用対象となる「データの要件」を限定的な形で明確化すべきである、③取引相手を信頼してデータを取得したにもかかわらず、その取引の相手方やその上流の全く無関係の者の不正取得に起因して、通常のデータの利活用行為が差し止められることは取引の安全を害するので、取得時善意の転得者の使用・提供行為については基本的に不競法の適用対象とすべきでない、といった内容となっている。

 不正競争防止小委員会では、来年の通常国会での法案提出を目指して検討が進められるとのことであるが、各産業分野の企業にとって、データの利活用は、今後の事業活動への影響が大きいと考えられる。そこで、今回の経団連からのコメントを機に、データ利活用の環境整備が不競法の改正作業という形で進められていることを紹介させていただいた次第である。今後の進展を注視していきたい。

以上

 

タイトルとURLをコピーしました