316 合併による自己株取得とその処分の時期等
〈要旨〉 一 株式を互いに持ち合っている会社の合併のように、合併の結果自己株を保有することになる場合であっても、合併をすることは差し支えない。二 合併により取得した自己株式は相当の時期に適宜の方法により処分する必要がある。(第2巻164頁)
(執筆者)黒木学(千葉地方法務局総務課長)
(出典)旬刊商事法務 638号 32頁 発行日:昭和48年8月5日
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〔可否〕△
〔備考〕平成13年6月改正により、要件を満たす限り会社は自己株式を取得し得る。法155条