◻︎0326 株券不所持制度の採用に伴う不発行・寄託の選択権(2017/08/13)

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326 株券不所持制度の採用に伴う不発行・寄託の選択権

〈要旨〉 定款で株券不発行の記載または株券の寄託のいずれかのみを採用すると定めることができる。定款に右のような定めがない場合、不所持の申出に対していずれの措置をとるかは、会社の任意である。(第2巻195頁)

(執筆者)味村治(法務省民事局参事官)

(出典)旬刊商事法務 408号 18頁 発行日:昭和42年3月25日

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〔可否〕 ×

〔備考〕法217条3項 寄託制度の廃止

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