327 いったん採用した後の不所持制度の排除の可否
〈要旨〉会社は不所持制度をいったん採用した後であっても定款変更をして同制度を排除することができる。(第2巻196頁)
(執筆者)味村治(法務省民事局参事官)
(出典)旬刊商事法務 408号 18頁 発行日:昭和42年3月25日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 ×
〔備考〕法217条1項 なお、株券不発行が原則法218条
〈要旨〉会社は不所持制度をいったん採用した後であっても定款変更をして同制度を排除することができる。(第2巻196頁)
(執筆者)味村治(法務省民事局参事官)
(出典)旬刊商事法務 408号 18頁 発行日:昭和42年3月25日
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〔可否〕 ×
〔備考〕法217条1項 なお、株券不発行が原則法218条