338 株主名簿閉鎖期間中における除権判決による株券再発行の可否
〈要旨〉 一 株券の再発行請求権があることを前提とすれば、請求者が現在の株主名簿上の株主であるときは新株券の発行をすることができ、異なるときは新株券の発行はできない。二 その者が株券の再発行を求め得る要件を備えているとしても株主名簿閉鎖期間中は、再発行につき制限を受ける場合が起こるのではないかという問題がある。(第2巻231頁)
(執筆者)田代有嗣(法務省民事局検事)
(出典)旬刊商事法務 334号 24頁 発行日:昭和39年12月15日
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〔可否〕 ×
〔備考〕株券喪失登録制度(法221条~233条)