339 除権判決により再交付する株券の名義
〈要旨〉 除権判決により株券を再発行する場合には、旧株券の所持人の異動を考慮せず、請求者を名義人として発行すべきである。(第2巻239頁)
(執筆者)水田耕一(法務省民事局検事)
(出典)旬刊商事法務 176号 15頁 発行日:昭和35年5月15日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 ×
〔備考〕株券喪失登録制度(法221条~233条)
〈要旨〉 除権判決により株券を再発行する場合には、旧株券の所持人の異動を考慮せず、請求者を名義人として発行すべきである。(第2巻239頁)
(執筆者)水田耕一(法務省民事局検事)
(出典)旬刊商事法務 176号 15頁 発行日:昭和35年5月15日
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〔可否〕 ×
〔備考〕株券喪失登録制度(法221条~233条)