◻︎0339 除権判決により再交付する株券の名義(2017/09/02)

未分類

339 除権判決により再交付する株券の名義

〈要旨〉 除権判決により株券を再発行する場合には、旧株券の所持人の異動を考慮せず、請求者を名義人として発行すべきである。(第2巻239頁)

(執筆者)水田耕一(法務省民事局検事)

(出典)旬刊商事法務 176号 15頁 発行日:昭和35年5月15日

〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク

〔可否〕 ×

〔備考〕株券喪失登録制度(法221条~233条)

タイトルとURLをコピーしました