◻︎0344 終戦時紛失した被吸収合併会社の株券の再発行等 (2017/09/03)

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344 終戦時紛失した被吸収合併会社の株券の再発行等

〈要旨〉 合併比率が一対一の場合は公示催告の手続の後に株券を再発行し、合併比率が一対一でない場合は商法二一六条の手続により新株券を交付すればよい。また、配当金については、会社定款に除斥期間の定めがあればそれに従い、なければ民法所定の債権の消滅時効を援用して、支払うべき金額を算出して支払えば足りる。(第2巻259頁)

(出典)直答会社の法律相談

〔可否〕 ×

〔備考〕株券喪失登録制度の創設 株券不発行が原則

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