SH4409 最大判 令和5年1月25日 選挙無効請求事件(戸倉三郎裁判長)

そのほか

判示事項

 衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の規定の合憲性

判決要旨

 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(反対意見がある。)

参照条文

 憲法14条1項、15条1項、3項、43条1項、44条、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1

事件番号等

 令和4年(行ツ)第130号 最高裁判所令和5年1月25日大法廷判決 選挙無効請求事件(民集77巻1号登載予定) 上告棄却

 原 審:令和3年(行ケ)第29号 東京高裁令和4年2月14日判決

判決文

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91708

解説文

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