最三小判 令和4年7月19日 損害賠償等請求事件(林道晴裁判長)
【判示事項】
宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項の趣旨
【判決要旨】
宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項は、水道事業者である市が、水道法15条2項ただし書(平成30年法律第92号による改正前のもの)により水道の使用者に対し給水義務を負わない場合において、当該使用者との関係で給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず、市が給水義務を負う場合において、同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではない。
【参照条文】
水道法15条2項(平成30年法律第92号による改正前のもの)、宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条1項、16条3項
【事件番号等】
令和3年(オ)第555号 最高裁令和4年7月19日第三小法廷判決 損害賠償等請求事件 破棄差戻(民集第76巻5号1235頁)
原 審:令和2年(ネ)第68号 福岡高等裁判所 那覇支部令和3年1月19日判決
第1審:平成30年(ワ)第588号、平成30年(ワ)第626号 那覇地方裁判所令和2年8月7日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91304
【解説文】
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