SH4440 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)が成立 福地拓己(2023/05/16)

労働法

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)が成立

岩田合同法律事務所

弁護士 福 地 拓 己

 

1 フリーランス保護法成立の経緯

 フリーランスについては、2021年3月26日に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(以下「フリーランスガイドライン」という。)[1]が策定され、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)、労働関係法令といった既存の法令の適用関係が明らかにされた。

 しかし、フリーランスの実態が「労働者」でなければ労働関係法令は適用されず、取引先の事業者の資本金が1000万円以下である場合には下請法が適用されないなど、フリーランスに対する保護は十分なものでなかった。そうした中、2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」[2]において、フリーランスの取引適正化法制の整備が謳われたことを受け、2023年4月28日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護法」又は単に「法」という。)が成立した。法は、公布の日から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める日に施行される。

 

2 フリーランス保護法の概要

 フリーランス保護法では、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、フリーランスが受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するための各種規定が設けられた。以下では、特に重要と思われる点について解説する。

 

 ⑴ 対象となる当事者・取引

 フリーランス保護法は、フリーランスを、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの(「特定受託事業者」。以下単に「フリーランス」という。)と定義した上で[3]、①フリーランスと、②フリーランスに業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの(「特定業務委託事業者」)との間の取引を対象として規律するものである(より具体的には下記図参照)。すなわち、フリーランス保護法は、フリーランスが行う取引のうち、BtoBでの業務委託取引をその保護の対象としており、フリーランスが個人消費者やフリーランスなどを相手方とする取引についてはその適用がないこととなる。

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(ふくち・たくみ)

岩田合同法律事務所弁護士。2014年早稲田大学法学部卒業。2016年一橋大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録、高井・岡芹法律事務所勤務(~2020年)。著作には、『2020年版 年間労働判例命令要旨集』(共著、労務行政、2020年)、『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』(共著、日本加除出版、2020年)がある。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>

〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(閣法第23号)、参院本会議で可決・成立〔フリーランス保護法〕

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/meisai/m211080211023.htm

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