最一小判 令和4年12月8日 公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件(山口厚裁判長)
【判示事項】
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか
【判決要旨】
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない。
【参照条文】
行政不服審査法1条、2条、4条、52条1項、地方自治法2条9項1号、245条3号、255条の2第1項1号、行政事件訴訟法9条1項
【事件番号等】
令和4年(行ヒ)第92号 最高裁判所令和4年12月8日第一小法廷判決 公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件(裁判所ウェブサイト掲載)棄却
原 審:令和3年(行コ)第1号 福岡高裁那覇支部令和3年12月15日判決
第1審:令和元年(行ウ)第11号 那覇地裁令和元年9月13日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91585
【解説文】
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